不動産の家族信託が他の財産管理制度よりも優れる点
家族信託は「信託」という法制度を
家族のようなプライベートなメンバーで
活用する財産管理の仕組みです。
ところで、財産管理の制度には
これまで紹介してきた成年後見、任意後見、
そして家族信託の他にも
「代理」「委任」などがあります。
他人に財産を管理する権限を与える点では
家族信託と似ています。
例えば日常使用する収支と
銀行預金の管理程度であれば、
これらの制度を活用した財産管理の可能性は
十分に検討できます。
でも、土地や建物などの不動産の管理については
家族信託に大きく劣ると言って良いと思います。
不動産ほど家族信託に向いている財産はない
不動産(特に土地)は私たち日本人にとって
とても大切に考えている財産のひとつであり、
不動産に同じものはひとつとしてありません。
金銭的な価値が大きいだけでなく、
不動産にはこれまでの歴史や思い出など
人によって色々な「想い」や「感情」が詰まっています。
このご家族ごとに異なる想いや感情を
法律や裁判所が汲んでくれるかというと
そんなことはありません。
不動産を守り、次世代に引き継ぐためには
ただ法律に任せるのではなく家族で作る仕組みが必要です。
その効果的な方法のひとつが家族信託であるといえます。
家族信託した不動産は登記される
家族信託の場面で、不動産が他の財産と違う大きな点としては
家族信託していることやその内容を、
不動産登記により第三者に証明する手段が確立されていることです。
土地の上に建物を建てたり、
銀行から借入をしたり、
不動産屋に依頼して売却をしたり、
賃貸不動産について管理契約や、
借主と賃貸契約を結んだり、
沢山の大事な契約を結ぶことが多い不動産で、
非常に有利に働きます。
家族信託したことや約束の内容が
登記簿に記載されているわけですから、
ご家族以外の関係者が見ても明らかです。
家族信託で本人のサインや印鑑が不要になる
不動産などの大きな財産では、
認知症などによる持主の判断能力の低下は致命的です。
どんな状態であっても、
不動産の名義の方のサインや印鑑が必要になるからです。
判断能力が低下してしまうと意思確認ができないため
契約や登記の実行ができなくなってしまいます。
これは委任や代理の契約を結んでいても同じです。
何をどうしても、この点は解決できません。
しかし、家族信託をすれば不動産の登記簿の名義が変わるため
持主ではなく預った人(受託者)のサインや印鑑で手続ができます。
これは、家族信託とその他の財産管理制度を
大きく隔てる最大のメリットともいえます。
相続登記のときも名義が分散しない
不動産に関しては、
相続のときに遺産分割協議がまとまらず
相続登記が放置されたり、
名義を泣く泣く相続人全員にしたり、
といった名義が分散するおそれがあります。
不動産の名義を共有にするのは簡単ですが、
いったん共有になった不動産をひとりの名義にするのは
税金の関係もあり大変難しいです。
銀行預金のように持分ごとに単純に分けることもできません。
家族信託は相続の機能も追加できます。
遺言書を書いた効果と似ているので、
遺言代用信託と呼ばれます。
家族信託で、この遺言代用信託の機能を追加した場合、
遺言書を書いたときと同じように
遺産分割協議が不要になります。
つまり、家族信託をした時点で
相続のときの不動産の行き先も決めておけるわけです。
また家族信託をした不動産については、
相続登記も受益者変更登記という
信託不動産に関する登記になります。
相続登記よりも簡易で登録免許税も安く済みます。
不動産という名義の分散が大きな痛手となる財産で
このリスクを回避できるというのも、
不動産が家族信託に向いているポイントです。
■将来の不動産の不安は家族信託で解消
家族信託できる財産に特に制限はありませんが、
中でも不動産は持主が認知症になってしまうと
一切自由に動かすことができなくなります。
不動産の所有者やそのご家族が
考えていることが実現できない。
これが不動産に関する認知症の大きなリスクです。
そして、成年後見制度をはじめ
他の財産管理制度ではこれを解決することはできません。
もし、あなたが将来次のようなことをお考えなら、
家族信託はとても有効な解決策になるはずです。
・自由なタイミングで遊休している土地の活用や売却がしたい
・持っている不動産を活用して相続税対策がしたい
・相続税の税制改正にも対応したい
・家族の意向に反して成年後見人に不動産を勝手に処分されたくない
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