家族信託が認知症対策に役立つ4つの理由



家族信託が認知症対策に役立つ4つの理由写真

認知症のときの財産管理制度として
利用者が伸び続けているものの、
いくつかの問題がある成年後見制度。

参考:現場で動いている司法書士が教える成年後見制度の実態

この問題を予防するには、
あなたやご家族の状況に合わせて

・任意後見
・家族信託

これらの2つの制度を組み合わせ、
ご家族に合わせた財産管理の仕組みを
設計することが大変有効です。

任意後見契約は自分で将来の後見人と、
任せる権限を選べる制度です。

しかし、法律の枠組みとしては
成年後見制度の中に組み込まれているので
同じように家庭裁判所による監督があり、
決められた運用にしたがう必要があります。

そのためある程度柔軟な任意後見であっても、
成年後見制度の枠組みを大きく越えたこと

例えば、

・自由な資産活用
・相続税対策

などが可能になるわけではありません。

成年後見制度と同じように
本人やご家族の気持ちに関わらず、
なるべく財産減らさないよう管理しなければいけません。


一方、家族信託は成年後見制度とは全く違う枠組みです。

ご家族に合わせて成年後見制度の枠組みを越えた
財産管理の仕組みを作るには、

家族信託をどのように活用するか

という視点が必要になります。


家族信託の成年後見制度に対する効果は??

今後、家族信託の制度自体や、
家族信託をする場合の手続きの流れなども
お伝えしていく予定です。

家族信託の大きな役割として、
「認知症対策」「相続対策」があります。

家族信託は、特に認知症対策として非常に優秀です
それに相続対策の機能もプラスできる
というイメージを持ってもらうのが良いと思います。

今回は家族信託がご家族の誰かが認知症になったとき、
つまり成年後見制度に対してどのように役立つか
という視点からその効果とメリットをお知らせします。


1.家族信託は成年後見人に管理されない財産を作れる

家族信託をすると、
本人から受託者という財産管理人のご家族へ
不動産や預金などの財産の名義が変わります

この家族信託の機能により、

将来成年後見制度を利用した場合でも
成年後見人に管理されない財産を作れます。

例えば土地を家族信託しておけば、
ご家族の好きなタイミングで売却をしたり、
銀行から借入をして賃貸マンションを建てたり、
ご本人様が認知症になった後でも
不動産の自由な管理・運用や処分が可能です。

他にも、預金を家族信託しておけば
高級な介護施設のための支出をする
ご家族の裕福な生活のためにお金を渡す
といったことも可能です。

これらは成年後見制度では絶対に不可能なことです。

成年後見人はご本人様の一切の財産を管理しますが、
家族信託した不動産や預金などの財産については、
ご本人様以外のご家族に名義が変わっているため、
成年後見人が管理することはできません。

つまり、成年後見人に預けたくない大切な財産は
家族信託を利用して名義を変えることで
成年後見制度から守ることができるのです。


2.家族信託は認知症時の財産の凍結も防げる

認知症になるとご本人様の財産は凍結されます。

家族信託をせずに認知症になってしまうと
その方の財産は成年後見制度の利用の有無に関わらず
もはや本人やご家族の思い通りには使えません。

なぜなら判断能力が低下してしまうことで、
意思確認ができなくなってしまうからです。

銀行、証券会社、保険会社などの金融機関、
不動産屋、私たち司法書士などの専門家も、
他人の財産を取り扱う職業は全て
この意思確認が義務付けられているからです。

意思というのは意向と言い換えた方が
分かりやすいかもしれません。

たとえご家族から
「親ならこうすると思う」
「昔このように言っていた」
というお話をお聞きしても
その意向をご本人様に確認できない以上は
財産を動かすことはできません。

この点は、私たちのような財産を扱う専門家と
一般の方の認識がずれている大きなポイントです。

正式に財産を管理して動かそうとすれば
成年後見制度を利用するしかありませんが、
財産の使いみちに制限がかかってしまうのは
以前からお伝えしているとおりです。

さて、家族信託はこの問題に対して
絶大な効果を発揮します。


家族信託で名義が変わった財産は、
家族信託契約どおりに管理・処分することになります。

では、この家族信託契約とは一体何でしょうか?

家族信託契約とは、ご家族間の財産管理の仕組みの約束です。
すなわちご本人様の意向を法律上正しく表現したものに他なりません

ご本人様が認知症になる前に

「家族のために使う」
「家族のために相続税対策をする」

このような財産の使いみちの意向を示しておけば、
家族信託契約でその意向を保存しておくことができます

この家族信託の機能により、
家族信託した財産については
成年後見制度とは違い、
認知症後のご本人様の財産の使いみちが自由です。

それは家族信託契約でご本人様の意向が残されており、
法律上も疑いなく確認できるからです。


3.家族信託は判断能力の低下が必要ない

成年後見制度を利用するには、
認知症などで判断能力の低下していることが必要です。

逆に、ご本人様の判断能力の低下がなければ
年齢が90歳、100歳になっても、
体が衰えてどんなに不動産の管理がしんどくなっても、
成年後見制度を利用してご家族に任せることができません。

一方、家族信託はその開始時期も自由に設計できます。

契約後判断能力が低下したときに
家族信託をスタートすることもできますし、
認知症になっていなくても、
契約時から家族信託をスタートすることも可能です。

そのため認知症になっていなくても、
ピンピンされているときから息子や娘に
不動産の名義を変更して
その管理や処分を任せるようなこともできます。

しかも賃料収入や売却代金は
これまでどおりご本人様のものです。
息子や娘のものにはなりません

このように、自分の目の黒いうちに
子どもたちの不動産管理の能力を育てチェックする
といった使い方も可能です。

家族信託により不動産の名義が変わっていますので、
不動産管理に関する契約書にサインするのは
あくまで受託者である息子や娘です。

不動産に関するしんどいことは何もせずに
口を出したり、見張っているだけで良い

このように、家族信託は利用に際して
判断能力の低下が必要ないおかげで、
成年後見制度ではできない
ご家族の色々なニーズにも対応できます。

4.家族信託はプライバシーが保護される

家族信託は当事者だけで財産管理の仕組みを作るため
成年後見制度と違い家庭裁判所の監督がありません。

家庭裁判所には毎年財産状況や収支の状況を
事細かに報告するため、公的機関であっても
ご家族間のプライベートな情報が筒抜けです。

家族信託はこのような報告の必要がありませんので、
大切な不動産など財産に関するプライバシーを
保護することができるのです。

逆に、家族信託を見張ってくれる人がいないのは
デメリットにもなり得ます。

それについては税理士や司法書士、弁護士など
普段から接しているご家族にとって信頼できる専門家を
信託監督人という立場で家族信託の仕組みに取り込むことによって
きちんと家族信託が正しく運用されているか
チェックすることも可能です。

成年後見制度では、仕組みをチェックしてくれる監督人も
家庭裁判所の裁量で選びます。

家族信託では信頼関係を築いたプライベートなメンバーで
財産管理の仕組みを作ることができるのです。


家族信託は認知症対策の第一人者

これまで見たとおり、
家族信託は成年後見制度の問題点に対して非常に効果的で、
認知症対策の第一人者と言っても良いくらいです。

でも、その分家族信託の契約は
絶対に認知症になる前=判断能力があるうち
準備しなければいけません。

私たちの事務所へも
成年後見制度以外の選択肢がない状態、
つまりご本人様が認知症になられてから
ご家族の方が財産管理や相続対策について
ご相談に来られることがあります。

このようなケースでは
ご本人様の意向が確認できないため、
家族信託が役立つと分かっていても
ご提案することができませんし、
ご依頼をお引き受けすることもできません。

認知症対策として家族信託を利用して
これらのメリットを手にするには
タイムリミットがある

ということを頭に入れておいてください。



↓ ↓ ↓

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