成年後見制度申立てが最短に!司法書士が教える5ステップ



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成年後見制度に対する私たちの立場は一貫しています。

デメリットが伝わりにくい成年後見制度に対し
お客様目線で正確な情報提供の上、
お客様自身に申立てされるかどうかを判断して頂きます。

正確に統計をとったわけではありませんが、
私たちのもとへ成年後見の申立てのご相談に来られる方のうち
実際に申立てまで至る方は、
感覚的に3人に1人くらいの割合だと思います。

デメリットを知らずに成年後見の申立てをしてしまい
成年後見人による財産管理をずっと後悔するよりは、
多少不便でも成年後見制度を使わずに
色々と工夫する方が良い場合もあります。


成年後見の申立てのサポートをすれば
私たちもその手続費用を頂けるわけですが、

私たちの役割は、単に司法書士として
成年後見の書類作成や手続を代行するのではなく
お客様が最善と考える結果を導くことです。

情報提供とアドバイスにより、
お客様が成年後見の申立てをされないという選択をし、
結果それがご家族にとって良い方向に向かうのであれば
自分たちの役割を果たせたと考えます。


とはいえ、成年後見制度自体は悪い制度ではありません。

悪いのは、認知症などで判断能力の低下があれば
何も考えずに成年後見制度が勧められる現在の状況です。

当然ご本人様にとってもご家族にとっても
利用した方が良い場面もたくさんあります。

そこで、今回は成年後見制度の利用を選択した場合に
一体どのような手順で成年後見の申立てを進めていけばよいのか
教科書どおりではなく、私たちが司法書士として
実務に落とし込んだステップをご紹介します。

このステップどおりに準備を進めれば、
きっと最短で成年後見の申立てができるでしょう。


実際に成年後見の申立てをするときの手順は??

さて、家庭裁判所のホームページにも
大体の手順や必要書類が書いてありますが、

これを実際の作業に落とし込む場合、
ちょっと工夫しないと
時間や手間が余計にかかってしまいます。

私たちが司法書士として
お客様の申立書類を準備するケースを参考に
成年後見申立てのステップをご案内します。


【ステップ1】
成年後見開始の申立てをする家庭裁判所の管轄を調べる

家庭裁判所には役所と同じように管轄があります。
成年後見開始の申立てをする家庭裁判所の管轄は
申立てをする方の住所地ではなく、
ご本人様の住所地を管轄する家庭裁判所です。

また、この「住所」は住民票上の住所ではなく
実際に生活されている場所(居所ともいいます。)のことを指します。

例えば京都市内に住民票を置いているが、
大阪の施設に入所されているようなときは
大阪の家庭裁判所に申立てをすることになります。

もし間違って他の管轄の家庭裁判所に申し立てると、
成年後見の申立てを受け付けてもらえません。

また、家庭裁判所ごとに用意している
成年後見の申立ての書式や
必要書類が少しずつ違うので
書類を書き直さないといけないかもしれません。

何よりもまずは、家庭裁判所の管轄を調べるようにしましょう。


【ステップ2】
成年後見の申立てに必要な資料を集める

成年後見を申し立てる家庭裁判所の管轄が分かったら
案内に沿って資料収集を開始します。

ほとんどの家庭裁判所で、
成年後見申立ての必要書類は公開されているはずです。

例えば、京都の家庭裁判所では、
ここからその一覧表をダウンロードして確認できます。

注意点として、成年後見開始申立書など
実際に書類に記入するのは最後にしましょう。

これが成年後見の申立てをスムーズに進めるコツです。

成年後見の申立書類を書き始めるのは
必要な資料が全部集まってからです。


さて、この必要書類を集めるのにも順番があります。


最初に集める書類は「医師の診断書」

成年後見制度を細かく分類すると
ご本人様の状態により
成年後見・保佐・補助の3つの類型があります。

そして、どの類型を利用するかは
医師の診断書が重視されます

ご本人様が客観的にどのような状態にあるかを把握するため
最初に医師の診断書を取得することが重要です。

ちなみに、この医師の診断書については
成年後見用の診断書の書式で発行を受けないと
もう一度取り直さないといけない可能性があります。

※なお、これは成年後見の全部の書類についていえます。
 家庭裁判所は用意しているものと違う書式を使うのを嫌がります。

京都市内を管轄する京都家庭裁判所では、
診断書一式はこちら
からダウンロードできます。


役所や法務局でその他の必要書類を集める

次に、成年後見の申立てに必要になる書類のうち
役所や法務局で発行を受ける書類を集めていきます。

【市区町村役場で集める書類】

□住民票

□戸籍謄本

□最新年度の固定資産税評価証明書

※京都市内ならこれらは証明書発行コーナーでも取得できます。


【法務局で集める書類】

□不動産の全部事項証明書(登記簿)

□登記されていないことの証明書
※この書類は各都道府県の法務局の本局に限り、支局では発行してもらません。


手元にある書類から必要なものを整理する

上記以外の必要書類は、
ご本人様やご家族様のお手元にある書類なので
該当するものをリストアップして
成年後見の申立て用に整理しましょう。


【ご本人様の状態についての資料】

□身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳、介護保険認定書、介護保険証


【財産・負債についての資料】
※ご本人様が相続人になっている財産がある場合、
 相続財産についても同じ資料を収集します

・不動産
□固定資産税の納税通知書と課税明細
※その他の不動産の資料は法務局と役所で集まっています

・預貯金
□預貯金通帳

・投資信託、株式
□証券会社の残高証明書

・生命保険
□保険証券

・負債
□借用書、金銭消費貸借契約書、償還表、カードの利用明細


【収入・支出についての資料】

・収入
□確定申告書、給与明細書、年金額決定通知書

・支出
□各種税金の納税通知書、国民健康保険料、介護保険料の決定通知書
□医療費・施設費等の領収書


収入印紙と郵便切手を買う

成年後見の申立てについては、
家庭裁判所に手数料を納める必要があります。
忘れずに準備するようにしましょう。

【収入印紙】

□800円(申立書用)

□2,600円(成年後見の登記用)


【郵便切手】

□合計3,280円分
(1000円×1、82円×20、52円×10、10円×10、2円×5、1円×10)
※京都家庭裁判所の場合、必ず管轄の家庭裁判所に確認


【ステップ3】
成年後見開始の申立書類を書く

成年後見の申立てに必要な書類が集まったら、
いよいよ下記の書類に記入していきます。

京都で使う書式はこちらからダウンロードできます。

□成年後見開始申立書

□親族関係図

□本人に関する照会書

□財産目録

□収支報告書

□候補者に関する照会書

□遺産目録※必要な場合のみ


これまで集めた資料があれば、
必要な箇所は全て埋められるはずです。

もしかすると、
分からなくて書けないところが出てくるかもしれませんが、
その場合は分かる範囲で記入すれば大丈夫です。


【ステップ4】
成年後見開始申立書類一式をコピーする

成年後見の申立ては、
申立書など書き込んだものについては原本
資料についてはコピー(一部は原本を提出)
を管轄の家庭裁判所に提出します。

家庭裁判所提出用と自分の控えを作るため、
出来上がった成年後見の申立書類一式は
全部コピーしておきましょう。

控えがあれば、家庭裁判所での
事情聴取のときにも役立ちます。

なお、家庭裁判所では関係書類を
全て同じサイズで管理していますので
コピーは原則としてA4版で、
収まらない場合はA3版で行います。


【ステップ5】
成年後見開始申立ての予約を取る

京都の家庭裁判所では、
成年後見の申立てについて
提出した資料に基づいて審理の参考のため
必ず申立人やご本人様から事情を聞きます

おそらく、これは他の地域でも同じだと思います。

そのため、成年後見の申立て書類を
急に家庭裁判所に持ち込んでも、
受け付けてはもらますが当日に審理は開始しません。

結局、また後日事情を話すために
家庭裁判所に行くことになり
二度手間になってしまいます。

次の順番で成年後見の申立て行うのが良いと思います。

家庭裁判所に電話をかけて
事情聴取に行く日時の予約を取る

上記の日時までに成年後見の申立書類一式を
家庭裁判所に提出(郵送もOK)

予約日時に成年後見の申立書類の控えと
資料の原本を持って家庭裁判所に行く


書類一式を提出して、
成年後見の事情聴取が終われば
後は家庭裁判所の手順で
成年後見の審理が進んでいきます。

通常であれば大体1月くらいで
成年後見人が選任されるはずです。


成年後見の申立てステップまとめ

成年後見制度は、
定期預金の解約、保険金の受け取り、遺産分割協議など
成年後見人に何かをやってもらうために
その申立てを行うことがほとんどです。

成年後見の申立てが決まったら、
その手続きまでのタイムラグをなくすため
できれば最短で申立てを進めたいはずです。

今回のステップを参考にして、
スムーズな成年後見の申立てを実現してください。


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