もし、相続放棄をする前に財産に手を付けてしまったら??



もし、相続放棄をする前に財産に手を付けてしまったら??写真

さて、前回は相続放棄でやってはいけないことをご紹介しました。

では、万が一これを実際にやってしまった場合どうなるのか??

つまり、
・相続財産に手をつけてしまった
・3か月の期間を過ぎてしまった
・相続放棄の後に財産を隠した

こんなとき、相続放棄について裁判所はどう考えているのか??

ということの参考になる相続放棄の判例を
分かりやすく解説していきます。

3つ目は意図的でないとできないものなので、
あまり詳しく解説するつもりはありませんが、

上の2つは知識不足や勘違いで
ついやってしまうことがあります。

そして、普通の人が相続放棄をする前にやってしまいそうなことは、
大抵誰かが先にやっています。

相続放棄の判例を知れば、
もし、相続放棄でちょっとミスをしてしまった場合でも
自分のケースでも大丈夫かどうか
なんとなく見えてくるでしょう。

今日はひとつめについて解説します。

相続財産に手をつけてしまった場合の判例

「相続財産に手を付ける」とは、
法律的に言えば相続財産を処分してはいけないということです。

そしてこの「処分」というのは、
相続財産の価値を減らしたり、
別の財産に変えてしまうような行為のことを指しています。

単純に故人の残した現金を使ってしまうことも当然ダメですが、
1,000万円の不動産を売却して1,000万円の現金に換えてもダメです。

また、他人に物を貸すことは
処分というイメージは沸きませんが
それにより財産の価値が下がった場合は
相続放棄という枠組みの中で
処分とみなされるおそれがあります。

なお、不動産の一定期間の短期賃貸借は
条文で認められています。


要は、

相続放棄をする以上は、次の相続人や債権者のために
相続財産の価値を減らさないように守りなさい

ということだと考えてください。


さて、では具体的にどこまでミスしても相続放棄ができるのか?
どこからが処分と判断されて相続放棄ができなくなってしまうのか?

これは最終的には裁判所が決めることなので、
裁判に出てきたケースから予測するしかありません。

でも、日本の裁判所は前例を大切にしますので、
相続放棄の判例を知っておくことは、
今後あなたが相続放棄をする上でとても参考になるでしょう。

①被保険者死亡の場合はその法定相続人に支払う旨の約款により支払われる死亡保険金の請求及び受領は相続財産の一部の処分に当たらない
②①により受領した死亡保険金をもって行った被相続人の相続債務の一部弁済行為は相続財産の一部の処分に当たらない
(福岡高宮崎支決平10・12・22)


①生命保険金は契約にしたがって受け取るものですので相続財産ではありません。ですから、基本的には受け取って問題ありません。これは財産の性質から考えて当然のことで確定した取り扱いと言って良いと思います。

ただし、保険はその契約形態や約款により法律上相続財産になってしまうものもあります。その場合はやはり受け取ってはいけないことになりますので、受け取る前に契約の内容をよく確認してください。

②この受け取った生命保険金を使って故人の債務を支払うことは処分には当たらないということです。

でも、これもどんな場合でも故人の債務を返してOKということではありません。

これには裁判例がありませんが、期限が来ている債務を相続財産から返済しても一般的には相続財産の現状を維持することに繋がるので大丈夫だろうということになっています。

ですから「どのような財産」で「どのような債務」を返済したか、という部分は注意すべきです。


身分相当の、遺族として当然営まなければならない程度の葬式を行った費用であれば、相続財産を支出することは相続財産の処分に当たらない(東京控判昭11・9・21)

お葬式は遺族の方が行うものなので、その費用は相続財務ではありません。したがって故人の預貯金を使ってしまうと処分になりそうですが、一般常識で考えられる範囲のお葬式費用を出しても処分にはならないという判断です。

概ねこちらもほぼ確定している基準だと思いますが、どの程度までOKかということは考えた方はしっかり考えた方が良いですね。


民法921条第1号にいう「処分」とは、一般的経済価額のある相続財産の法律上又は事実上の現状・性質を変ずる行為のことであり、経済的に重要性を欠く形見分けのような行為は「処分」に当たらない(東京地判平21・9・30)

被相続人の衣類でも一般経済価額を有するものを他人に贈与したときは民法921条第1号に当たる(大判昭3・7・3)

同じようなことが争われた事例はいくつかありますが、処分したものが「経済的価値」つまり金銭的な価値があるかないかということが大きな基準になっているようです。

故人の遺品の整理については、この点に注意して行うようにしましょう。


相続開始後、相続放棄の申述およびその受理前に、相続人が被相続人の有していた債権を取り立ててこれを収受領得する行為は、相続財産の一部を処分する行為に当たる(最判昭37・6・21)

故人が誰かにお金を貸していた場合は、返してもらう権利が相続財産と扱われます。そして、これを相続人が取り立てて受け取ってしまうと処分になってしまうという判断です。

自営業や賃貸経営をされている場合に、同じようなことが起こりそうな事例です。

この点はっきりとはしませんが、取り立てだけでなく収受領得(自分のものにした、という感じでしょうか)したことが処分に当たるということなので、

・これまでどおり故人の通帳に入ってくる振込を受け取った
・期限がきている賃料などを取り立てて故人の口座で使わず置いておいた

など故人の財産として保管していたようなケースでは別の判断になりえます。

私見では、自分の口座に入れたり、移したりしなければ相続放棄が認められるの可能性は十分あるのではないかと考えています。

まとめ

見てお分かりのとおり
相続財産を処分に当たるかもしれない行為をしてしまうと、
「100%大丈夫」といえるケースはそれほど多くありません。

全体を通して言えることは、
「それは仕方ないな」と一般常識で思うようなことに関しては
裁判所も最終的に相続放棄を認めることが多いということ。

逆に「ちょっとどうだろう。。。」と私たちが思うようなことは
相続放棄を認めていません。

このようなことは言えそうです。


しかし、そもそも相続財産に手を付けるということは
相続放棄で禁止されている行為であることはお忘れなく。

たとえ大丈夫だと判断されたケースでも
やらないに越したことはありません。

それを防ぐためには、相続が起こったとき具体的な行動をする前に
このような相続放棄の判例に精通する専門家からアドバイスを受けることです。


相続放棄の手続はあくまでゴールでしかありません。

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