もし、相続放棄をする前に3か月経ってしまったら??



もし、相続放棄をする前に3か月経ってしまったら??写真

さて、前回は相続放棄でやってはいけないことのうち、
相続財産に手をつけてしまった場合の事例を
判例を交えていくつかご紹介しました。

つまり、相続放棄をする前後に
法律的な視点からみてミスがあったとき、
相続放棄を受理するかしないかについて
一体家庭裁判所はどう考えているのか??

相続放棄をする前にやってしまいそうなことは、
大抵誰かが先に似たことをやっています。

今回は、
「3か月を過ぎたときの相続放棄」をテーマに
参考になる相続放棄に関する判例を
分かりやすく紹介していきます。

これらの相続放棄の判例を知れば、
もし、相続放棄でちょっとミスをしてしまった場合でも
自分のケースにあてはめて
大丈夫かどうか
なんとなく見えてくるでしょう。

3か月過ぎてしまった相続放棄の判例

この良く聞く「3か月」という期間。
法律的には熟慮期間といいます。

相続人には自分の相続について
次の3つの選択肢が与えられています。
・相続するのか
・相続放棄するのか
・一定の条件付で相続するのか

これをじっくり考える期間が熟慮期間=3ヶ月です。

もちろん、この期間が「短い!」というケースもあります。

そのときは家庭裁判所に申し立てて、
きちんとした理由があればこの熟慮期間を
延ばしてもらうこともできます。


一般に「3か月過ぎた相続放棄」とは
熟慮期間を延ばすことなく過ぎてしまった後、
相続放棄を申述することを指します。

ただ、条文上「3か月過ぎたら相続放棄できない」
とはっきり読み取れるので、
裁判官もこれを勝手に変えることはできません。

そこで、、、

熟慮期間の最重要判例


相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法第915条第1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。(反対意見がある。) (最判昭59・4・27)



実は、3か月過ぎた相続放棄での
重要なポイントはたったひとつです。

それは、

いつからこの熟慮期間の3か月を数え始めるか

ということだけです。


この判例は、

通常であれば、
自分が相続人になった事実を知ったときから熟慮期間を数え始めます。
(これも実は大昔の判例でちょっと遅らされています。)

でも、相続財産が全くないと思っていれば
そもそも相続放棄をしようとも思わないので、
「それは仕方ないな」という事情であれば
相続財産があることを知ったときから数え始めるべき
という判断です。


あくまで「起算日」を遅らせてもいいよ、という内容ですので
そこから3か月過ぎていると相続放棄を認めてもらえません。

家庭裁判所は、
3か月を過ぎた相続放棄については、
この判例の判断基準をもとに
各相続人の事情と照らし合わせて
相続放棄を受理するかしないかを
判断しています。


したがって、
何でも受け付けるというのではなく、

「相続財産や債務を知っていたかどうか」

というのは大きなポイントになります。

そして、次に

「どんな事情で知らなかったのか」


家庭裁判所に
3か月過ぎた相続放棄の申述書を提出する場合には
この点を整理して書面にまとめ、
ありったけの資料で裏付けを示します。


まとめ

熟慮期間に関する判例は他にもたくさんありますが、
基本的には上記の判例をケースバイケースで判断したものです。

後は相続人のそれぞれの事情を、
これにどのようにあてはめるか、という点につきます。

前回と同じように、基本的には法律の条文にそのまま照らせば
3か月過ぎた相続放棄はやってはいけないことです。

やらないに越したことはありませんが、
万が一そのような状況になったときも
事情により救済の道は残されています。

それをきちんと家庭裁判所に説明することで
認められることも多いです。


このように、
相続放棄の手続はあくまでゴールでしかありません。

あなたの一連の行動やステップが
家庭裁判所に提出する相続放棄の書類に繋がります。

3か月過ぎた相続放棄は、
必ず専門家のアドバイスのもと行いましょう。

 

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