単純承認・相続放棄・限定承認の違いは??
単純承認・相続放棄・限定承認
相続が発生した後、
相続人は上記の選択を
3か月以内の熟慮期間内に
しなければいけません。
積極的に選ばなければ、
単純承認したことになります。
これまで一般的に馴染みのない
相続放棄と限定承認について
詳しく解説してきましたが、
それぞれの手続を比較しやすいよう
ここで一度特徴を整理しておきます。
手続を選択する上での
ガイドラインとして利用できます。
単純承認・相続放棄・限定承認のまとめ
単純承認 | 相続放棄 | 限定承認 | |
相続財産 | 受け取れる | 受け取れない | 受け取れる可能性がある |
相続債務 | 引き継ぐ | 引き継がない | 相続財産の限度で引き継ぐ |
相続人の |
保護されない | 保護される | 保護される |
他の相続人 の協力 |
必要 | 不要(1人でもできる) | 必要 |
その他 備考 |
・一度揉めると問題をずっと抱えることになる |
・自宅などの必要な財産も一切引き継げない |
・「先買権」により相続人が自宅などを買い取る制度がある |
それぞれの項目について、少し補足しておきます。
相続財産
・単純承認は、相続財産をそのまま引き継ぐことができます。
・相続放棄は、相続人自体にならないので一切引き継ぐことはできません。
・限定承認では、手続内での清算が終わった後、残余財産があれば引き継げます。
(ただし、現金になっている可能性が高いです。)
相続債務
・単純承認は、債務もそのまま引き継ぐことになります。
・相続放棄は、相続人自体にならないので一切引き継ぎません。
・限定承認では、相続財産の範囲内で債務を負担することになります。
相続人の固有財産
相続債務が相続財産より多い場合、
相続人がもともと持っている財産
つまり自分の預金などから
被相続人の債務を弁済しないといけません。
その視点から見て、
相続人の固有財産が保護されるかどうか?
という点の比較です。
・単純承認は、相続債務を無制限に負担しますので一切保護されません。
・相続放棄は、相続債務を一切引き継がないので問題となりません。当然保護されます。
・限定承認は、相続財産を越える部分を負担する必要がないため保護されます。
他の相続人の協力
・単純承認は、遺産分割や相続手続において協力が必要となります。
・相続放棄は、相続人のひとりでもすることができます。
・限定承認は、共同相続人全員での申述が必要です。
■まとめ
相続の選択は後戻りできません。
単純承認・相続放棄・限定承認
これらを選択するためには
まず細かいところを比較するよりも
・相続財産、債務の状況
・相続人同士の人間関係や事情
などから
「自分がどうしたいか?」
ということを考えることが肝心です。
その上で、今日紹介した
メリット・デメリットが
具体的にどのように影響してくるのか
検討してみましょう。
私たち新風リーガルサービスへのご相談は【全国対応】です。
オンライン面談にてご自宅にいながら
司法書士とファイナンシャルプランナーの資格を持つ代表者に直接相談できます。
一部業務を除いて手続のサポートや代行も可能ですので、
ぜひお悩みや不安をご相談ください。