限定承認の注意点は?



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京都の司法書士事務所
新風リーガルサービスです。

単純承認・相続放棄・限定承認

3つの中から最善の選択をするための
相続に関する情報を提供いたします。


さて、限定承認は
プラスよりマイナスの財産が多い(かもしれない)など
相続放棄を検討する場面で、
相続財産の中に必要な財産があるときに
最も有効だというお話でした。


とはいえ、
これに当てはまっても
必ず限定承認を選択すべきか
というとそうではありません。

限定承認を選択するにあたっては
いくつかの注意点があります。

限定承認の3つの注意点

熟慮期間に注意

限定承認は、相続の選択のひとつなので
被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内
の熟慮期間内に申述する必要があります。

限定承認を選択する場合は、
相続財産や負債の事前調査が
大変重要になります。

限定承認は、単純承認や相続放棄と比べて
メリットを生かせる場面が限られています。

熟慮期間に注意しつつ、
出来る限りの調査を行っておきましょう。

財産状況が分からないから限定承認する
という選択もあり得なくはないですが、

それなら家庭裁判所に
熟慮期間を延ばしてもらうことを
検討すべきです。


共同相続人全員で申述

相続人がひとりでできる
相続放棄とは異なり、
限定承認は必ず共同相続人全員で
申述する必要があります。

限定承認をするときは、
相続人全員が足並みを揃えないといけない
ということですが

言い換えれば、
誰か一人でも単純承認をしてしまうと
もはや限定承認ができなくなってしまいます。

特に注意しないといけないのは、
単純承認したとみなされる行動です。
(「法定単純承認」と呼ばれます。)

例えば、、、
相続財産を処分(利用)する
相続手続を開始する

などがこれにあたります。

これらの行動をしてしまうと、
相続人に単純承認のつもりがなくても
法律上単純承認したと取り扱われます。

いざ限定承認しようとしたときにできなかった。。。

こんなことにならないよう、
相続人間で連絡を取り合うようにしましょう。

なお、相続人の中に
相続放棄をする(した)人がいても、
相続人にならなかったことになるため
こちらは影響はありません。

残った相続人全員で限定承認は可能です。


譲渡所得税に注意

限定承認をすると、
税務上は被相続人から相続人へ
相続財産の譲渡があったとみなされます。

このとき、相続財産の中に
含み益のある不動産や株式などがあると
譲渡所得税が課税されます。

具体的には、
被相続人が亡くなってから4か月以内に
準確定申告を行う必要があり、
この譲渡所得税についても
限定承認の手続の中で
清算をしていくことになります。

相続人が自分の財産の中から
支払う必要はありません

この点は単純承認と全く異なりますので
注意してください。


どこで影響が出てくるかというと、
結果的にプラスの財産の方が多かったときです。

限定承認をしたことにより、
単純承認をする場合と比べて、
譲渡所得税の金額分を
余計に負担したような結果になります。
(単純承認では譲渡所得税は課税されません。)

まとめ

それでは、今日の記事のまとめです。

限定承認を選択する上での注意点は

・3か月の熟慮期間内に相続財産の調査をきちんと行う
・相続人間で連絡を取り合って、単純承認となる行動をしないようにする
・限定承認をすると譲渡所得税が課税され、負担が大きくなる

限定承認を利用するときは、
そのメリットを最大限活用するため、
これらのことに注意を払いましょう。


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