限定承認の必要書類は??



限定承認の必要書類は??写真

今日は、限定承認の必要書類について解説します。

限定承認の手続では、
特別難しい書類を集めなければならない
ということはありません。

そういう意味では
あまり身構える必要はありません。

でも、戸籍謄本などは
集めるのにとても時間がかかることがあります。

書類を集めている間に
期限が過ぎてしまわないよう、
早めに取りかかるようにしましょう。


なお、今回は京都家庭裁判所で
限定承認の手続をする場合の
必要書類をお知らせします。

これらの書類は
管轄ごとに若干異なることがあります。

また、ケースによっては
追加で書類の提出を求められることもあります。

事前に提出先の家庭裁判所に
確認するようにしてください。

限定承認の必要書類(京都家庭裁判所)

作成する書類

・限定承認申述書
・申述人目録 
・遺産目録

これらの書類の提出は1通で大丈夫ですが、
控えに受付印をもらうため、
2通作っておくと良いと思います

戸籍謄本等の証明書

市区町村役場で、次の証明書を収集します。

・申述人(相続人全員)の戸籍謄本
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・被相続人の戸籍謄本
 これは、被相続人と相続人の関係により必要なものが次のように異なります。

【申述人が被相続人の配偶者の場合】
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【申述人が被相続人の子又はその代襲者の場合】
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
申述人が代襲相続人の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【申述人が被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)の場合】
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)の場合】
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

遺産目録に添付する書類

また、相続財産や債務に関して該当するものごとに
次の書類を収集します。

【不動産】
全部事項証明書    → 法務局
固定資産税評価証明書 → 不動産を管轄する市区町村役場
            ※京都市内なら発行コーナーでも取得できます

【預貯金】
残高証明書又は預貯金通帳のコピー

【有価証券】
残高証明書

【貸付金】
金銭消費貸借契約書や借用書

【自動車】
車検証
査定書

【負債】
金銭消費貸借契約書
償還表
契約書
請求書や催告書

不明なものは、分かる範囲で提出すれば大丈夫です。

限定承認の申述に必要な費用

・収入印紙 800円
・連絡用の郵便切手 82円切手5枚×申述人数
          10円切手5枚×申述人数


まとめ

限定承認の手続は
書類作成と提出よりも、
相続財産の管理や処分
そして債権者への弁済など
申述をしてからの注意点や作業が多い手続です。

最初の段階でつまずかないよう、
必要書類についても気をつけたいところです。


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