【これ本当?】相続人が全員相続放棄すると、国庫に入る。
相続人全員が相続放棄すると、相続財産は国庫に入る
よく、このように説明されますが、これ本当でしょうか??
結論としては間違いではありません。
相続人が全員(次の順位の相続人も含めて)相続放棄すると、
相続人がいない状態=相続人不存在になります。
引き継ぐ人がいなくなれば、
所有者がいなくなったまま放っておくわけにもいきませんので
国に帰属する決まりになっているのです。
でも、これには大きく抜け落ちている部分があります。
このように聞くと、自分たちが相続放棄をすれば、最後は自動的に国が手続をして国庫に入れるようなイメージを抱きます。
実は、この国庫に入れる手続を国がやってくれるわけではありません。
手続は誰がやる??
普通は、利害関係人が相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立て、
選ばれた相続財産管理人が債権債務の整理など一定の手順を経て、
残った財産をはじめて国庫に入れることになります。
この利害関係人は、
・被相続人の債権者
・特別縁故者
・相続放棄した相続人
などです。
どうして相続放棄したのに利害関係があるのでしょうか。
相続放棄をしても財産の管理責任はなくならないからです。
相続放棄をされる方の大きな勘違いは、
相続放棄をしてしまえば、それで終わり
もう何もしなくても責任を負うこともない
という誤解です。
少し法律的に難しい部分なので、あまり説明されないのは仕方ないかもしれませんが、、、
これを知らずに、遠くの実家や空き家を放ったらかしにしていると、後に管理責任を問われるかもしれません。
ですから、これをきちんと責任を負わない状態にするためには
あなたが自分で手続しなければいけません。
私はここで「相続放棄をしても解決しない」ということを言いたいわけではなく、
解決のためには相続放棄が終わった後に、もうひとつ手順を加えないといけないかもしれないということです。
そして、この費用がとんでもなく高いのです。
相続財産管理人(通常は弁護士、司法書士などの専門家です。)の報酬を家庭裁判所に納めないといけません。
これは金銭的価値のある相続財産があれば、後に返ってくることもありますが、通常は諦めた方が良いでしょう。
相続放棄のことだけ考えていると、手痛いしっぺ返しを受けるかもしれません。
大事なのは相続放棄の手続を終わらせるのではなく、あなたが抱える相続の問題解決であり、そのゴールです。
相続放棄には期限がありますが、すぐにあせって行動せず、一度立ち止まってあなたのゴールは何か考えてみてください。
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