相続放棄の手続はどこで行うものかご存知ですか?



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相続放棄の手続は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申立を行います。
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もし管轄の家庭裁判所が遠方であっても、郵送で手続を行うこともできます。
申立の用紙(申述書)は裁判所のHPよりダウンロードできます。
用紙が準備できたら、必要事項を記入していきます。

  • 申述人(放棄する方)や被相続人(亡くなられた方)の本籍地・住所・氏名など一般的な事項に加え、申述書の要領に従っての相続の開始(お亡くなりになられたこと)を知った日や放棄の理由、相続財産の概要を記載します。
  • 申述人の押印は認印で大丈夫です。
  • 申述書のほかに、「被相続人の住民票除票又は戸籍附票」「申述人の戸籍謄本」などの戸籍が必要になりますが、申述人と被相続人との続柄によって異なりますので、詳しくはこちらをご覧ください。
  • 申立には収入印紙800円と郵便切手(京都家庭裁判所では82円切手5枚、10円切手5枚)が必要になりますが、郵券は管轄の家庭裁判所によって異なるため、事前に確認する必要があります。

その他の注意点として、放棄する人が未成年者又は被後見人のときは、親権者や後見人又は特別代理人が申述人の法定代理人となります。親権者の戸籍の謄本,後見人であることの証明として登記事項証明書又は特別代理人の選任審判書の謄本が上記とは別に必要になります。

本当に相続放棄を選択していいの?

相続放棄の手続自体は、相続の開始を知ってから3か月以内であれば、そんなに難しいものではありません。ただし、相続放棄を選んでよいかどうかの判断は、簡単ではありません。もしお悩みの場合はぜひ専門家へご相談されることをおすすめいたします。

 

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