【ニュース】相続登記以外の相続手続にも使える新制度が法務局から登場!
相続登記に代表される相続の手続で
とにかく面倒なのが相続関係を証明する戸籍謄本の収集です。
お亡くなりになった被相続人と相続人の戸籍謄本を
1通ずつ取ればよいわけではなく、
被相続人については生まれたことが書いてある戸籍まで
遡って集めないといけません。
そのため、相続のケースや相続人の数により
集めた戸籍が2~3センチほどの束になることもあります。
相続登記にしろ、金融機関の手続きにしろ、
相続手続と呼ばれるものには
全てこの戸籍謄本一式が必要です。
一度集めてしまえば、使いまわしができるものですが
相続手続中は手続先から返してもらえません。
例えば、法務局に相続登記を申請している間は
この戸籍謄本の束を法務局がずっと預っています。
そうすると、その間は金融機関で相続の手続ができません。
もちろん2通ずつ、あるいは3通ずつ取れば
同時進行で相続手続は可能ですが、
その分費用も2倍、3倍かかってしまいます。
そんな戸籍謄本の束を手続の度に
毎回持ち歩くのも大変です。
近く「相続登記をするところ」というイメージの強い
法務局がこんな戸籍謄本の不便を解消する
相続登記以外の手続にも使える新制度をスタートします。
法定相続情報証明制度とは??
平成29年5月29日から、
全国の法務局で各種相続手続に利用することができる
「法定相続情報証明制度」が始まります。
簡単にいえば、法務局が相続人が作った
法定相続情報一覧図(家計図のようなもの)を認証して
公の文書として発行してくれる制度です。
戸籍謄本の束ではなく、
たった1枚の認証を受けた法定相続情報一覧図を
手続先に持って行けば
相続登記だけでなく、金融機関の手続など
あらゆる相続手続に使用できることになっています。
なお、この手数料は何枚発行を受けても無料です。
※法定相続情報一覧図のイメージ
法務省 - 「法定相続情報証明制度」が始まります!より引用
法定相続情報証明制度の手続の流れ
この法定相続情報証明制度の手続は
次のような手順で行います。
【ステップ1】
①戸籍謄本等(除籍・改正原戸籍)を収集
↓ ↓ ↓
②法定相続情報一覧図の作成
↓ ↓ ↓
③申出書を記載して①②の書類を添付して申出
※なお、2回以上相続が発生している(数次相続)場合は、
ひとりひとりについて作成して申出する必要があります。
【ステップ2】
①登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管
↓ ↓ ↓
②認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付、戸除籍謄本等の返却
【ステップ3】
認証文付き法定相続情報一覧図の写しを持って
各手続先(法務局、金融機関)の相続手続で提出
(戸籍謄本はいりません。)
■まとめ
この制度は従来の制度に取って代わるものではなく
これまでどおり戸籍謄本の束を使って
相続手続をすることもできます。
相続の手続先の数や、必要な戸籍謄本の数などによって
相続人が使い分けられます。
相続登記や金融機関の手続きを同時進行できるのが
一番のメリットなので、
最初に相続手続をする前に法務局で交付を受けておけば
面倒な相続手続もちょっとスムーズに進むはずです。
↓ ↓ ↓
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