遺産分割協議書を作るときの4つのポイント



遺産分割協議書を作るときの4つのポイント写真

遺産分割協議を行い、
相続人の間で財産の分け方が決まったら、
遺産分割協議書を作ることになります。

この遺産分割協議書は、

①相続人間の約束を証明して後日のトラブルを予防するため
②相続財産の行き先を証明して、相続手続の窓口に提出する

といった役割があります。

適当に遺産分割協議書を作ってしまうと、
後で相続人の間で紛争になることがあったり、
相続財産の名義変更を拒否されることも有り得ます。

今日ご紹介するポイントを押さえて
遺産分割協議書を作成することで、
このようなトラブルなく
相続手続をスムーズに進めることができるでしょう。

遺産分割協議書のポイントと記載例を紹介

1.被相続人が特定できる情報を記載
(最後の本籍、最後の住所、氏名、生年月日、死亡日等)

記載例

最後の本籍 京都市○○区○○町○○番地
最後の住所 京都市○○区○○町○○番地
被相続人の氏名 ○○ ○○
生年月日 昭和  年  月  日
相続開始の日 平成  年  月  日

 
2.財産はきちんと特定できる情報を記載

(金融機関は支店と口座番号まで、登記や登録のあるものはその証明書の情報を記載、その他の財産は第三者から見て分かる程度の情報を記載)

記載例

預貯金

 ○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号 123456

不動産

所 在 京都市○○区○○町
地 番 ○○番○○
地 目 宅地
地 積 ○○.○○㎡


3.話し合いがまとまったとおりに書く


よく勘違いされていることですが、
遺産分割協議書に参考となる書き方はありますが、
決まった書き方はありません。

なぜなら、これは相続人間の約束だからです。

話し合いがまとまったとおりに
記載するようにしてください。

換価分割や代償分割を行ったのに、
遺産分割協議書にそのことが書かれていないと、
後日贈与税などが課せられることもあり、
無用なトラブルを引き起こすことにもなりかねません。

書籍やインターネットなど(この記事も含めて)の記載例は
もちろん役に立つこともありますが、
あくまで全て一般論としての書き方です。

遺産分割協議書は相続人間の約束であると同時に、
手続先の第三者(法務局、金融機関、税務署など)
にも見せる書面でもあります。

相続人で行った約束を曖昧でなく、
誰が見ても分かるように法律的に正しく表現する。

ということが大切になります。

記載例

(換価分割の場合)

×相続人○○は次の不動産を取得する。

相続人○○は換価分割をするために、次の不動産を取得したうえで、相続人全員のために売却処分を行う。売却代金より、売却費用(仲介手数料、司法書士手数料、譲渡所得税見込額)を差し引いた金額を、それぞれ○分の1ずつで分割する。


(代償分割の場合)

×相続人○○は次の不動産を取得する。

1.相続人○○は次の不動産を取得する。
   2.前項の代償として、相続人○○は、相続人△△に対し、金○○円を
     平成  年  月  日までに支払う。


4.権限のある相続人または法定代理人全員が署名押印

遺産分割協議書に署名押印するのは、
原則として相続人全員です。

また、相続手続に使用するためには
実印で押印しないといけないことがほとんどなので、
実印で押印をもらうようにしてください。

そして、必ず印鑑証明書を預っておきましょう。

イレギュラーなケースに注意!!

相続人の中に下記に該当する方がいらっしゃる場合は、
遺産分割協議の前に家庭裁判所で権限を持った人
(遺産分割協議書に署名押印してもらう人)
を選んでもらう手続が必要になることがあります。

この手続を取らずに進めてしまうと、
話し合い自体をやり直したり、
遺産分割協議書を作り直したり、
といった手間が必要になり、
財産の名義変更もストップしますので注意しましょう。

□未成年 ⇒ 特別代理人の選任

□成年被後見人・保佐人・補助人 ⇒ 特別代理人・臨時保佐人・臨時補助人の選任

□相続人の一部が行方不明 ⇒ 不在者財産管理人の選任


まとめ

遺産分割協議書は、
決まったテンプレートどおりに作るものではありません。

もう一度言っておきますと
遺産分割協議書を作成するときは、

相続人で行った約束を曖昧でなく、
誰が見ても分かるように法律的に正しく表現する

ことが重要です。


簡単に今回のポイントを押さえた
遺産分割協議書を作成するためには
司法書士などの法律専門家を活用して
作成を依頼するのもひとつの方法です。

ただし、中にはテンプレートどおりにしか
作らない専門家もいますので
専門家選びには十分注意しましょう。

 

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