単純承認・相続放棄・限定承認の違いは??



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単純承認・相続放棄・限定承認

相続が発生した後、
相続人は上記の選択を
3か月以内の熟慮期間内に
しなければいけません。

積極的に選ばなければ、
単純承認したことになります。

これまで一般的に馴染みのない
相続放棄と限定承認について
詳しく解説してきましたが、
それぞれの手続を比較しやすいよう
ここで一度特徴を整理しておきます。

手続を選択する上での
ガイドラインとして利用できます。

単純承認・相続放棄・限定承認のまとめ

  単純承認 相続放棄 限定承認
相続財産 受け取れる 受け取れない 受け取れる可能性がある
相続債務 引き継ぐ 引き継がない 相続財産の限度で引き継ぐ

相続人の
固有財産

保護されない 保護される 保護される
他の相続人
の協力
必要 不要(1人でもできる) 必要
その他
備考

・一度揉めると問題をずっと抱えることになる
(次世代にもトラブルが引き継がれる)

・自宅などの必要な財産も一切引き継げない
・今後、相続手続に一切関与する必要がない
・次順位の親族が相続人になることがある
・最後に相続放棄する人は相続財産管理人を選ぶ手続が必要

・「先買権」により相続人が自宅などを買い取る制度がある
・手続に時間がかかる
・譲渡所得税課税の可能性がある



それぞれの項目について、少し補足しておきます。


相続財産

・単純承認は、相続財産をそのまま引き継ぐことができます。

・相続放棄は、相続人自体にならないので一切引き継ぐことはできません。

・限定承認では、手続内での清算が終わった後、残余財産があれば引き継げます。
(ただし、現金になっている可能性が高いです。)


相続債務

・単純承認は、債務もそのまま引き継ぐことになります。

・相続放棄は、相続人自体にならないので一切引き継ぎません。

・限定承認では、相続財産の範囲内で債務を負担することになります。


相続人の固有財産

相続債務が相続財産より多い場合、
相続人がもともと持っている財産
つまり自分の預金などから
被相続人の債務を弁済しないといけません。

その視点から見て、
相続人の固有財産が保護されるかどうか?
という点の比較です。

・単純承認は、相続債務を無制限に負担しますので一切保護されません。

・相続放棄は、相続債務を一切引き継がないので問題となりません。当然保護されます。

・限定承認は、相続財産を越える部分を負担する必要がないため保護されます。


他の相続人の協力

・単純承認は、遺産分割や相続手続において協力が必要となります。

・相続放棄は、相続人のひとりでもすることができます。

・限定承認は、共同相続人全員での申述が必要です。


まとめ

相続の選択は後戻りできません。

単純承認・相続放棄・限定承認
これらを選択するためには
まず細かいところを比較するよりも

・相続財産、債務の状況
・相続人同士の人間関係や事情

などから
「自分がどうしたいか?」
ということを考えることが肝心です。

その上で、今日紹介した
メリット・デメリットが
具体的にどのように影響してくるのか
検討してみましょう。

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