3か月以上経った、相続財産に手を付けたときの相続放棄の必要書類
相続放棄をする場合は、各相続人が「相続放棄申述書」という申立書を被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出しなければいけません。
もちろん、この相続放棄申述書を1枚出せば良いわけではなく、決められた必要書類を添付する必要があります。
一般的な相続放棄の必要書類
管轄の家庭裁判所により若干異なりますが、相続放棄では次のような書類が必要になります。
・相続放棄申述書
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
・被相続人の戸籍謄本
これは、被相続人と相続人の関係により必要なものが次のように異なります。
【申述人が被相続人の配偶者の場合】
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が被相続人の子又はその代襲者の場合】
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・申述人が代襲相続人の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)の場合】
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)の場合】
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
また、相続放棄の申述人が未成年、被後見人などの場合は次の書類が必要になることがあります。
・親権者の戸籍謄本
・登記事項証明書
・特別代理人選任審判書
申述に必要な費用
・収入印紙800円分(申述人1人につき)
・連絡用の郵便切手(管轄の家庭裁判所によって違いがあります)
※なお、京都家庭裁判所では460円(82円切手5枚、10円切手5枚)です。
3か月以上経った、相続財産に手を付けた相続放棄は??
お気付きになられたかもしれませんが、相続放棄の手続には原則として相続財産や借金など負債に関する資料を提出する必要はありません。
何のミスもしていない相続放棄では、財産の状況や相続放棄をする理由は無関係だからです。相続放棄をする、という本人の意思が確認できればOKなのです。
でも、3か月経ってしまったり、相続財産に手を付けてしまった相続放棄はこれだけでは不足です。
事情説明が必要、かつ重要
まずは相続放棄にあたりどうして熟慮期間を過ぎたり、相続財産を処分してしまったのかを整理して、これまでの判例にあてはめて相続放棄ができることを家庭裁判所に説明しなければいけません。そのため、相続放棄申述書以外に事情説明書(書類のタイトルはどうでもよく「陳述書」「上申書」などでも構いません。)を提出します。
このときのポイントとして、家庭裁判所へ「感情」による説得は無意味です。
それよりは、事実が分かりやすく淡々と整理して書かれている方が良いと思います。
事情を裏付ける資料をなるべくたくさん提出
家庭裁判所は証拠を重要視しますので、事情説明書に書いてあることを裏付ける資料をなるべくたくさん提出します。
例えば、熟慮期間が経過している相続放棄は熟慮期間の起算日を遅らせられる事情の有無が重要でした。相続人であること、相続財産や債務があることを知った時点を証明するものとして、次のようなものが考えられます。
・病院や介護施設からの手紙
・債権者からの催告書や督促状
・弁護士など専門家からの連絡書類
・疎遠な親族からの手紙
一見関係がないようなものでもどんな役に立つか分かりません。手紙などは必ず残しておくようにしましょう。
まとめ
3か月以上経った、相続財産に手を付けた相続放棄の手続は家庭裁判所を説得する作業です。
・相続放棄に関する法律や判例の知識。
・必要な情報を引き出す力。
・物事を必要なこととそうでないことに選り分けて整理する力。
・それを分かりやすい文章に起こす力。
このような知識やスキルが必要になります。
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