相続人の数、正しく分かっていますか?



相続人の数、正しく分かっていますか?写真

新風リーガルサービス
代表 上羽崇之 より

相続税の計算をするにあたって、絶対に間違ってはいけないのが相続人の数です。

生前には誰が相続人になるか100%確実には言えないので、、、
「このままだと、この人が相続人になるだろう」という相続人を考えて計算します。
これを「推定相続人」といいます。

この推定相続人の人数を間違えると、基礎控除の金額や保険金の非課税枠の計算に影響がでてきます。(もちろん、財産の分け方も全く変わってくるでしょう)

そして、これを前提とする相続税の計算が全部間違ってしまいますので、実際に納める金額が多くなったり少なくなったりすることがあります。

必要のない対策や効果のない対策をしてしまったり、対策が不足してしまったりといった失敗をなくすためにも、推定相続人は相続税を計算するときには、事前にきちんと把握しておく必要があるのです。

さて、この推定相続人ですが、「簡単だ」と思っている方が多いかもしれません。

相続人は法律で順番が決まっていて、第1順位・第2順位・第3順位まであります。
また、相続人が先に亡くなったような場合に、その子どもが相続人になる「代襲」という制度も決められています。

確かに、第一順位であるお子さんがいらっしゃる場合は、とても分かりやすいのであまり間違えることはありません。

しかし、次のようなケースでは私の経験上、推定相続人を間違っていたり誤解されているケースが 多いです。

1.再婚している
それぞれに元の旦那さんや奥さんのお子さんがいるようなケースでは、再婚しただけでは親子になりませんので、養子縁組しない限り相続人になりません。
このケースでは次の次の相続(二次相続と言ったりします)で問題が起こることがあります。
例えば、自分が亡くなった後は財産を奥さんにあげて、そのあとは自分の子どもにあげたいと思っていても、奥さんの親族側に財産が渡ってしまうようなことが起こります。

2.子どもがいない
ほとんどの場合、第2順位の直系尊属(ご両親)が亡くなっておられることが多いため、第3順位の兄弟姉妹が相続人になりますが、兄弟姉妹の中に既に亡くなっている方がいらっしゃるケースが多いです。
この場合は「代襲相続人」を正確に把握する必要があります。

3.隠し子がいる
これは上の2つと若干性格が異なりますが、戸籍を辿ってみたら家族も全く知らなかった子どもがいたようなパターンです。
珍しいケースではありますが、私は実際に何度も見たことがあります。
これは後で見つかるととても大変なので、この機会に一度戸籍を確認してみるのもいいかもしれません。

では、確実にこの推定相続人を把握するためにはどうすればいいのでしょうか?

今回の実践講座では、講義の後に、まずこの推定相続人を正確に把握する作業から始まります。

実践講座の内容を一部公開

今日は、当日に実際に講座で使用する資料の一部を無料で公開いたします。

ダウンロードはこちら

推定相続人に関する説明と、実際にフローチャートに従って書き込んで確認できるようになっています。

見て頂ければお分かりのとおり、ほとんどのケースではそのまま書き込めば完成します。
少しレアケースになれば、講師に相談しながら作業を進められますので間違うこともありません。

これらの資料はお持ち帰り頂けますので、当日聞いたことも一緒にメモとして書き込んでおけば、 内容ややり方を忘れても、何度でも見ていつでも自分で作業することができるようになります。

一度チャレンジしてみてはいかがでしょうか??

今回の実践講座の参加者は、このような簡単な作業を積み重ねるだけで、
講座終了時にはあなたが支払うだいたいの相続税が分かっていることでしょう。

そして、どのような対策をすればいいか?
もしくは相続税がかからないことが分かって、もう何もしなくていいかもしれません。

あなたが、この機会にこんなたくさんのメリットを得たいなら、ぜひご参加ください。

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初回の申込期限は9/23(金)までです。
今なら、たくさんの特典も受け取って頂けます。

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