財産の話合い=遺産分割協議に法律の知識はいらない??
相続財産や負債の調査が終わり、
相続放棄や限定承認を選択しないのであれば、
相続財産をどのように分けるか、
つまり、誰がどの財産を相続する(取得する)か
を相続人全員の話し合いで決めることになります。
これを遺産分割協議といいます。
もし、被相続人が遺言書を残していて
遺産の行き先が全てカバーされていれば
この話合い自体が不要になります。
原則として、
遺言書 > 遺産分割協議 です。
ここは頭に入れておきましょう。
なお、この話合いの前提として法律で
法定相続分という相続財産に対する
それぞれの相続人の持分が決められています。
たまに混乱される方もいらっしゃいますが、
話し合いがまとまるのであれば
この相続分どおりに分けても良いですし、
相続分に縛られることなく自由に分けても全く問題ありません。
例えば、相続人のひとりが相続財産の全部を取得し、
その他の相続人は何ももらわない
という内容でもOKです。
押さえておくべき遺産分割の3つの方法
さて、この遺産分割協議。
相続人の間で財産をどのように分けるか
話し合うだけだから専門知識はいらない
と思う方がいらっしゃるかもしれません。
相続財産には
現金や預貯金のように簡単に分けられる財産もあれば
不動産、自動車や自社株式のように
そのまま切って分けられない財産もあります。
被相続人の残した相続財産の中身によっては、
不動産の価値の占める割合が大きいなど
相続人の間で受け取る財産のバランスが取れない、
ということも十分有り得ます。
そのときに、これからお話しする
正しい遺産分割の3つの方法を
知っていると知らないのでは
スムーズに遺産分割協議を進められるか、
そして話し合いがまとまるかまとまらないか、
このような結果が大きく違ってきます。
遺産分割には
1.現物分割
2.換価分割
3.代償分割
の3つの方法があり、
実際にはほとんど1の方法で進められています。
しかし、相続人間の財産のバランスを取るのに
2や3もとても有効な方法になることがあります。
1.現物分割
特定の相続人が特定の財産を引き継ぐという、
一般に想像される分ける方法です。
例:
・相続人のひとりがご自宅を引き継ぐ
・定期預金をそのまま相続人のひとりに名義変更する
2.換価分割
そのままでは使わない、あるいは分けにくい財産を処分し、
お金に換えてからそのお金を相続人で分ける方法です。
例:
・1,000万円の預貯金を解約して500万円ずつ分ける
・不動産を代表の相続人が売却処分して、現金を分ける
・投資信託を売却して、その売却金を分ける
3.代償分割
現物分割を行い、相続人間のバランスを調整するために、
相続人がもともと持っている自分の財産から現金や不動産などを渡す方法です。
例:
・故人の自宅を同居していたひとりの相続人が引き継ぎ、
代わりにその相続人が他の相続人に相続分に応じた現金を渡す
ご覧頂ければお分かりのように
現物分割が最も分かりやすくて手続も簡単なのですが、
不動産や非上場株式など
分けにくい財産が相続財産に含まれていて、
話し合いがうまくまとまらない場合に
換価分割や代償分割を取り入れると
新たな解決策となる可能性があります。
これらをうまく組み合わせることで
相続人全員が納得できる相続財産のバランス
を調整することができるのです。
※なお、分けにくいからといって
不動産や非上場株式を共有名義にしてしまうと、
後日の管理や処分について
意見調整が難しくなることがあるので、
基本的にはあまりお勧めしません。
■まとめ
このように、遺産分割協議では
相続財産を必ず誰かひとりがひとつの財産を相続しないといけない
ということはありません。
今日の記事でお伝えしたように、
遺産分割では必ずしも相続分に縛られる必要はなく、
また3つの方法を組み合わせることで
相続人が納得できる分け方を模索することができます。
このように、
遺産分割 = 分け方が案外柔軟
ということを押さえた上で
遺産分割協議にのぞんでください。
遺産分割協議に限らず、
相続手続に関する正しい知識を持つことで
家族・親族間のトラブルを予防したり、
新しい解決策が見つかることもあります。
正しい知識や情報をうまく仕入れながら
相続手続に取り組んでください。
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