遺言書はどこにある??



遺言書はどこにある??写真

単純承認、相続放棄、限定承認

相続にはこの3つの選択肢があり、
それぞれの手続にはメリット・デメリットがあります。

相続人は、どの手続を行うかを
故人(被相続人)が亡くなられてから3か月以内
に選ばないといけません。

相続の選択は後戻りできません

これら相続の選択を失敗しないためには、
相続に関する正確な情報収集を行うことが肝心です。


前回の記事でもお知らせしたとおり
相続の選択をする前に行うべき作業は、次のとおりでした。

・相続人の確定(戸籍謄本を集める)
・遺言書の調査
・相続財産の調査
・借金や負債の調査

今日は、遺言書の調査
について解説いたします。

早くから遺言書を見つけておくメリット

遺言書を使う場合は単純承認(=財産を引き継ぐ)場合なので、
相続放棄や限定承認には関係ないと考える方もいるかもしれません。

遺言書は相続手続に必要な書類でもありますが、
実は相続に関する情報の宝庫なのです。

相続の選択の判断にも役立ちます。


相続財産のリストになっていることがある

遺言書は相続財産の行き先に関する書類ですので、
相続財産を調べるのに役立ちます。

遺言書の書き方には多くのパターンがありますが
特に専門家のアドバイスをもとに文案が作られているような場合は
相続財産をリストとして掲げて
どんな財産(あるいは債務も)があるか
ひと目で分かるようになっていることが多いです。

早くに遺言書を見つけておくことで、
相続財産の調査を短縮できたり、
後日知らない財産や債務が出てくることを防げる
可能性が高いです。

つまり、単純承認でなく相続放棄や限定承認を選ぶ場合にも
非常に有益な情報となります。


手続の失敗、やり直しを防げる

遺言書は、原則として遺産分割協議に優先します
特に単純承認をする場合は、
遺産分割協議(=財産の話合い)が終わってから、
そして相続手続をやり始めてから
遺言書が見つかってしまうと
手続をやり直さないといけなくなり、
相続人の間でもトラブルになるおそれがあります。

また、
調査では相続財産があまり見つからなかったのに、
蓋を開けてみれば債務よりも財産の方が明らかに多かった

こんな内容なら相続放棄や限定承認をしなかったのに、、、

というような事態も予想されます。

早期に見つけておくことで、
相続人は確実な情報に基づいて自分の相続を選択できます。


遺言書の見つけ方は??

さて、遺言書は故人(被相続人)が
遺言書を書いたことや
保管場所を教えてくれていない場合は
相続人が自分で探し出すしかありません。


公証人役場を使った遺言書
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
については、公証人役場に記録が残るので
公証人の全国のネットワークを使って
比較的容易に相続人が調べることができます。

公正証書の場合は
原本が公証人役場に保管されていますので
その謄本(写し)を請求することもできます。
内容についても確実に把握できます。

秘密証書の場合(ほとんどありませんが)は、
遺言書を作った記録しか残りませんので
遺言書自体は相続人が発見することになります。


そして、自筆の遺言書については
どこにも記録が残りませんので、
書いていても最悪発見されないことや
相続手続が進んでから見つかることもあります。

これは遺言書を書いた人により異なると思いますが
探すのは大事なものがしまってあるところ、
ご自宅や金融機関の貸金庫などが有力です。

公正証書以外の遺言書は
故人の性格やこれまでの行動なども考えて
正直なところ色々な場所を探すしかありません。

また、専門家が関与していた場合は
専門家が預っているケースもゼロではありません。

色々な可能性を考えておきましょう。


遺言書を探す順番としては、
次のようなやり方がスムーズだと思います。

①公証人役場で遺言書の調査
 公証人役場で遺言書が作成された形跡がないか??

↓↓↓

②金融機関の貸金庫取引の有無の調査
 遺言書がしまってありそうな場所はないか??

↓↓↓

③自宅や見つかった貸金庫を調べる
 この段階ではとにかく探す


なお、遺言書は2通以上ある場合もあります。
1通が公正証書でも、もう1通が公正証書とは限りません。

遺言書は日付が新しい方が優先されますので、
可能な限りくまなく探しておくことをお勧めします。

 

↓ ↓ ↓

 

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