相続の選択肢の1つ。限定承認の使いみちは?



相続の選択肢の1つ。限定承認の使いみちは?写真

相続手続について調べていると、
「限定承認」という手続を目にすることがあると思います。

相続で選択できる3つの手続のうち、
次の2つは

単純承認 = プラスの財産もマイナスの財産を引き継ぐ
      (一般に想像する相続手続)
相続放棄 = プラスの財産もマイナスの財産も引き継がない

と分かりやすい手続きであるのに対し、

限定承認 = プラスの財産の限度でマイナスの財産を引き継ぐ

という手続でなんだかよく分かりません。


よく「借金がいくらあるか分からないときに使う」
というように説明されることが多いですが、
ちょっと曖昧です。

いつ使うの?
どんなときに使うの?

という疑問があるかと思いますので、

この相続の選択肢のひとつである、限定承認。
今日はこの手続の使いみちや
メリット・デメリットなどについて
何日かに渡ってお話していきたいと思います。

限定承認の使いみちは基本的にはひとつ

ひとことでいうと、
限定承認を利用する場面は
単純に財産のプラスマイナスで考えるような
「お金じゃない」
ケースになると思います。


限定承認はとにかく面倒くさい

いくら調べても
借金があるかどうか、
または金額がはっきりしないから
そのリスクを回避するために
「限定承認しておこう」
という選択はありえますが、、、

限定承認は
その手続にかかるコスト(費用、時間、手間)が
他の2つに比べると大きく感じてしまいがちです。
(この辺りも今後ご説明していきます。)

上記のようなやや曖昧なメリットに対して
コストとのバランスが悪く、
たったこれだけの理由で、
限定承認を選択をしようと思う方は少ないです。

ある程度のリスクをとって単純承認するか、
これを回避して相続放棄するか。

実際にはどちらかになることが多いでしょう。

そのような利用法を
否定しているわけではありませんが、
私たちの方で選択肢として提案しても、
限定承認をを選択されるケースはほとんどない
ということです。


調べても借金が分からないなら、
3か月の熟慮期間(選択期限)を
家庭裁判所に延ばしてもらって
もう少し具体的に調査する方が正当でしょう。


限定承認の使いみちは「限定」されている

じゃあ、一体いつ使うの??
という疑問がでてきますが

典型的な場面としては、
以下のようなケースです。

・マイナスの財産の方がプラスの財産より多いことが分かっている
・プラスの財産の中に、相続人が必要な財産がある

相続人としても本当は相続放棄がしたい。
でも、相続財産の中に自宅や事業用の財産など
今後の生活や事業に必要な財産ある場合は、
相続放棄をしてしまうと、
この財産も一緒に手放すことになります。

限定承認では
相続財産を競売してお金に換えた上で
債務を返済していくことになりますが、

そのときに相続人には「先買権」と呼ばれる
他人に優先して買い取る権利が与えられています

この「先買権」を使うことで、
マイナスの財産を引き継がずに
必要な財産を相続人が手にすることができます。


今日の記事のまとめ

限定承認は、相続の選択肢のひとつ
✔手続のコストが高く、実際に利用する場面は限定的
✔典型的なケース=
 相続放棄をしたいけど、相続財産の中に必要な財産があるとき

このようなガイドラインを持って
限定承認を理解すれば、
相続の選択がより鮮明になるはずです。

 

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