浪費癖のある子どもにうまく財産を残す方法



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今日は、相続の場面で家族信託が活用できる
ひとつの典型的なケースについてお知らせいたします。

浪費癖があるなど、医学的には障害を抱えていないものの、
これまでの生活状況からみると将来の財産管理に不安を覚える
ご家族がいらっしゃる方にとって大変役立つ情報になると思います。

ここでいう浪費癖とは、例えば、

・持っていれば持っているだけお金を使ってしまう
・その時の気分で判断してしまい、将来の結果が予測できない
 例えば、返済のことを考えずについカードローンを利用してしまう、
 必要な生活費よりも先に自分の好きなものに使ってしまう。
・困ったら最終的に家族などの誰かがお金を出して助けてくれると漠然と思っている

このように「自立」しておらず「自律」が身に付いていない
(あるいはできない)方を想定しています。

原則として、生前贈与や相続で渡してしまった
財産の使いみちを制限することはできません。

使い方はもらった方の自由です。
そのため、大きな財産を一度に生前贈与や相続で渡してしまうと、
将来どんな風に使ってしまうか分かりません。

際限なく預金を引き出して使うかもしれませんし、
一時のお金に目が眩んで自宅を勝手に売却したり、
担保にして借り入れをする可能性もあります。

このようなことが予想されるとき、
あなたが亡くなった後も誰かが本人のために財産を管理し、
無駄にお金を使いすぎないよう、
また不動産など重要な財産をそのときの気分で処分しないよう
コントロールすることができれば、
それはその本人にとっても有効な解決策ではないでしょうか?

でも、浪費すること自体は医学的な障害ではないため、
強制的に他人に財産を管理してもらう成年後見制度は利用することはできません。
現状、このような状況を助けてくれる法律上の枠組みはありません。

なければ自分たちでその枠組みを用意するしかありません。
そして家族信託なら、それが可能です。


浪費する子どもを守る具体的な家族信託の使い方

さて、信託とは、ひとことでいえば財産管理の制度です。
これを家族のようなプライベートな関係で
財産管理の枠組みをつくって
相続の場面に役立てようというのが家族信託です。

つまり、相続の場面で使う場合でも、

ただ財産をあげるのではなく、
財産管理の機能を加える必要があるときに
最も大きな効果があります。

例えば、冒頭のように
相続人の財産管理能力に不安があるような場合に、
財産の渡し方や使いみちを
あなたがあらかじめ作ったルールで
コントロールすることができるようになります。

すなわち、財産をもらった方は、
その決められたルールの中でしか
財産を受け取ったり、使ったりすることができなくなるのです。

家族信託を利用すると、本人に渡す財産を
受託者という管理人に預けることになります。
そのため、財産がそのまま本人に渡ることはありません。
受託者はあなたが決めておいたルールにしたがって財産を管理処分します。

具体的には、次のようなルールで
受託者が管理することが考えられます。

・毎月、相続財産の中から生活費として10万円ずつ渡す(それ以上は渡さない)
・自家用車を買い換えるとき、孫の教育資金が必要なとき、
 などあらかじめ決めておいた使いみちのときだけ大きなお金を支出する
・自宅の処分を禁止した上で、相続財産の中から
 固定資産税などの管理費を支払い最低限の自宅を確保できるようにしておく

財産管理のルールは自由に作れるため、
家族信託ならあなたのご家族の状況に合わせた仕組みを作ることができます。
そして、このルールはあなたが亡くなった後もずっと残ります
勝手に変えることはできません。



実際のところ、世の中には
どうしてもうまく財産を管理できない人が存在します。

将来的に改善ができれば良いのですが、
このような方が自分で問題に気付かない限り解決しないのが現状です。

たとえ家族であっても、
浪費しなくなるように他人をコントロールすることはできません。

あなたができることとして、このような事実を前提に
本人のために財産を承継し管理する枠組みを
作っておくことは大変有効な解決策となるでしょう。

あなたが、もしご家族の財産の管理能力に不安を感じているなら、
家族信託の活用をぜひ検討してみてください。

 

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