確認していますか?あまり教えてくれない相続放棄の3つの落とし穴



確認していますか?あまり教えてくれない相続放棄の3つの落とし穴写真

新風リーガルサービス代表司法書士の上羽崇之です。

例えば

・故人に多額の借金があるとき

・関わりたくない家族や親族が相続人になっているとき、

・誰も住まないし、売れないような管理に困る不動産があるとき、

・見ず知らずの人や専門家から
 「あなたが相続人になった」と連絡があったとき、

このようなトラブルになりそうな相続手続を回避するために
相続放棄はとても有効な方法です。

相続放棄には
被相続人(故人)が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内
という期限もありますので、
上記のような不安を抱えていると

「解決方法が見つかった!」

とすぐに手続をしたくなる気持ちも分かりますが、
相続放棄にはデメリットや注意点もあります。

これを知らずに相続放棄を実行してしまうと、
後でとんだしっぺ返しを受けるかもしれません。

混乱する状況の中では、
どうしてもメリットばかりに目が行ってしまいます。

専門家のところに相談に行っても
全部を教えてくれるとは限りません。

相続放棄が受け付けられてしまうともう後戻りできません

相続放棄の3つのデメリットと注意点

1.同順位の相続人全員が相続放棄をすると、次の順位の相続人に負担が移ってしまう

相続放棄は原則として相続人のうちひとりからでもできることになっています。
もちろん、借金などがある場合に相続人全員で相談した上で一緒にすることもできます。

相続放棄をすると「最初から相続人でなかったことになる」ので、
全員が相続放棄してしまうと、
相続人がいないことになってしまいます。

この場合、相続放棄をすることで
相続人の地位が次の順位の家族や親族に移ってしまいます、

具体的には、
相続人には次のように法律で決められた順位があります。

①子
②親(直系尊属)
③兄弟姉妹

相続放棄によって
相続人である子がいなくなれば親、
親がいなければ、あるいは親も相続放棄すれば兄弟姉妹、
という風に次々にあなたの家族や親族が相続人になっていきます。

つまり、

本来関係のなかったあなたの家族や親族に連絡しなければいけなかったり、
相続放棄の手続の手間や費用の負担を強いることにもなりかねません。

これは、他人に迷惑をかけるから相続放棄を止めろ
と言っているのではありません。

何も知らずにやってしまうと、
後日余計な人間関係のトラブルを抱えてしまうかもしれない
ということです。

相続放棄をする前には、必ず相続関係を確認し
あなたが相続放棄をすることで迷惑をかけるかもしれない
家族や親族にあらかじめ連絡したり、
手続の手間や費用を誰がどのように負担するか、
きちんと決めておくのが後日のトラブルを防ぐコツです。


2.相続放棄をしても、そのままでは今管理している財産の「管理責任」が残ってしまう

相続放棄をしたら、
もう本当に他の相続人など関係者と関わらなくても良い
財産についても何もしなくても良い
という風に説明されがちです。

大きくは間違ってはいませんが、
そのまま全ての責任がなくなるわけではありません。

民法第940条にはこんな条文があります。

相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

つまり、預金通帳や金銭的価値のある財産を手元に持っていれば、
それを次の順位の相続人に引き渡さなければいけませんし、
受け取りを拒否されればずっとあなたが持っていなければいけません。

相続放棄が終わったからといって、
勝手に処分することは許されません

また、遠方に空き家などの不動産などがあれば、
倒壊や火事で近隣の方に迷惑がかかってしまったとき、
その管理責任を問われる可能性もあります。

これは相続人としての責任というよりは、
財産の管理者としての責任です。

ですから、相続放棄をしても、
正式な管理者に管理してもらうまでは、
この責任は逃れられないのです。

でも、これには解決方法がないわけではありません。
というよりも、手続が用意されていて確実な解決方法があります。

家庭裁判所に相続財産管理人という人を選任してもらえば、
その管理人に財産を引き渡してあなたは責任を逃れることができます。

ただし、この手続は家庭裁判所への予納金が必要になり、
一般に費用がとても高額になります。

つまり、ここでのデメリットは

相続放棄だけだと思っていたら、
結局もっと高額の費用や手間や時間がかかること

なのです。

そして、それを事前に知らされていないことです。
最初にこれを納得して行うのと、後で知らされるのでは
印象が全く違うはずです。

これも1と同じように、
後で誰が費用や手続の手間を負担するか
ということでトラブルになりやすい部分です。

きちんと手続が終わった後のことまで確認してから、
相続放棄を行うようにしてください。


3.実態が伴わない相続放棄は、後日債権者から効力を覆されるおそれがある

相続放棄は、原則として書面で行う手続です。
家庭裁判所から呼び出されることもありませんし、
家庭裁判所があなたが本当のことを言っているか
わざわざ調査することもありません。

家庭裁判所は、相続人から相続放棄の申述書の提出があれば、
それを受理して良いかを形式的に判断します。

形式的に、というのは、
①法律で定められた期間内に申立てが行われている
②相続財産の処分など法律で禁止された行為を行っていないか

ということをあくまで提出された資料に基づいて判断することです。

逆に言うと、資料に出てこない部分でウソをつくとどうなるでしょうか??

例えば、相続放棄をする前に禁止されている行為のなかに
相続財産に手を付けることがあります。

具体的には、

・故人の預金を一部引き出して使ってしまう
・貴金属など金銭的価値のあるものを売却する
・不動産の相続登記をする

などですが、

こういうことをしてしまった後に大きな借金が見つかって、
これを黙って相続放棄の手続をしたときはどうなるでしょうか??

当然、受理されるでしょう。

家庭裁判所にはその事実は書面から分からないからです。
あなたが自ら言わなければ分かりません。

では、相続放棄が無事終わったらもう安心でしょうか??

違います。


これは本当にあまり説明されていないことですが、

実は、極端にいえば相続放棄が受理されたことは証拠のひとつに過ぎません。
本当に相続放棄が有効かどうかは具体的な裁判で確定することになります。

つまり、相続放棄をした相続人に対して裁判は起こせます
そして、相続放棄の効力を争うこともできます。

例えば、債権者が相続放棄の要件を満たしていないことを知って
「勝てる」と思ったら、法廷で争われて無効になる可能性があります。

裁判を起こされたときに、
上記のように相続財産に手を付けるというような
相続放棄でやってはいけないことが発覚した場合、

いくら相続放棄が受け付けられていても
負けてしまう可能性が高いです。

つまり、最終的に借金を背負わされる、ということです。


結局、何が言いたいかというと、

家庭裁判所に相続放棄が受け付けられるだけでは
100%安全とはいえない

ということです。

相続放棄は書面の手続ですが、
重要なのは実際に起こったこと=実態です。

相続放棄でやってはいけないことは、
専門家のアドバイスを受けながら行動すれば防げます。

また、もしこのような行動をしてしまったときの後日のリスクについては、
きちんとお話を聞けば大丈夫かそうでないか、
ある程度判断が可能なものです。

ただ、このようなケースの判断は大変難しいので、
絶対に専門家の手を借りるようにして下さい。


まとめ

このように、相続放棄は刻一刻と迫ってくる期限がある中で、
たくさんのことを確認し、判断しなければいけません。

場合によっては、
最初から別の解決方法をとった方が良いこともあると思います。

相続放棄のデメリットは、
そのほとんどが手続が終わった後にでてきます

最初に言ったとおり、
相続放棄は一度やってしまうと後戻りできませんので、
手続が終わったあとのことまできちんと考えて
納得して決断するようにしましょう。

基本的には専門家のアドバイスを受けながら
判断されるのが良いと思いますが、
全ての専門家がこのようなことを教えてくれるとは限りません。
このような視点からアドバイスをしてくれるとは限りません。

相続放棄の手続自体は難しくありません

ただし、このようなデメリットを含めた
「本当にこのまま相続放棄をしても良いか?」
という判断は誰にでもできるものではありません。

あなたが後悔しないよう、専門家は慎重に選ぶようにして下さい。


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