遺言書を使った相続登記の手順と必要書類



遺言書を使った相続登記の手順と必要書類写真

相続登記の手順と必要書類は、
遺言書の有無により大きく変わります。

遺言書に不動産を取得する相続人について記載があれば、
いわゆる遺産分割協議が不要になり、
その他の必要書類さえ集まれば
すぐに相続登記をすることができます。

他の相続人の印鑑は原則として不要なので、
相続登記がスムーズに進むことがほとんどです※。

※相続登記の細かいルール上、
 相続人全員が実印を押した「上申書」という書類が
 必要になることがあります。


ただし、注意点として、
遺言書が公正証書で残されているか、
自筆の遺言書など公正証書以外の方法で残されているか、
被相続人が残された遺言書の方式によって
相続登記を申請するまでの手順が異なります。


自筆の遺言書は相続登記の前に検認が必要

遺言書による相続登記では、

公正証書遺言 → 相続登記にそのまま使用(検認不要)

自筆の遺言書 → 相続登記の前に家庭裁判所で検認の手続必要

という違いがあります。


検認とは、遺言書の状態を記録して
家庭裁判所に残しておく証拠保全の手続です。

自筆の遺言書は相続人により改竄されるおそれがあるので、
トラブル防止のため相続登記など具体的な手続の前に
家庭裁判所で相続人立会のもと遺言書を開封し、
その状態を記録しておくことになっています。

この検認は法律で決まっている手続なので、
相続人の全員が遺言書の内容に納得していても省略ができません。

遺言書の検認手続が終わると、
家庭裁判所が検認済の証明をした遺言書を返却してくれます。

この検認済の遺言書を登記申請書に添付することで、
法務局は相続登記を受け付けてくれます。


なお、公正証書遺言に検認が不要なのは
原本が公証人役場に保管されており、
相続人による改竄が不可能だからです。


冒頭のとおり、遺言書による相続登記は
遺産分割協議を省略できるため必要書類も少なくて済みます。

しかし、このように自筆の遺言書の場合は、
検認の手続に時間や手間が取られてしまいます。

検認済の遺言書が相続登記で受け付けられない!?

ところで、たまに勘違いされていることですが
検認は遺言書の有効や無効を
家庭裁判所が判断する手続ではありません。

遺言書は法律文書なので、
法律で決められた正しい書き方をしていないと
無効になってしまいます。

例えば、自筆の遺言書では
・ワープロで打ち込んだ遺言書
・日付を書いていない遺言書
などは無効です。

実は、このような無効の遺言書も検認することができます。
また、検認済の証明も受けることができます。

検認済 = 遺言書が有効
ではないことに注意してください。

ただし、検認が終わっても遺言書は無効に変わりなく
相続登記は法務局に受け付けてもらえません。

法務局で相続登記が受け付けられず、
困って私たちのもとに持ち込まれるケースもあります。

自筆の遺言書の有効無効は
相続人に大きな影響を与え、
トラブルの元にもなりますので
検認前にきちんと確認しておきましょう。

遺言書による相続登記の必要書類は?

公正証書で遺言書が残されている場合、
また遺言書の検認が無事終われば、
相続登記を申請して不動産の名義を変更することになります。

遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書を添付する
通常の相続登記と違い、必要書類が少なくなります。

また、第1順位の相続人である子どもが不動産を相続する場合は、
提出する戸籍謄本の範囲も少なくて済みます。


遺言書による相続登記の必要書類は、次のとおりです。
※事例により若干異なることがあります。

□登記申請書

□公正証書遺言 または 検認済の遺言書

□被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本

□被相続人の住民票除票(本籍地が記載されているもの)

□不動産の名義になる相続人の戸籍謄本

□不動産の名義になる相続人の住民票

□固定資産税の納税通知書+課税明細 または 固定資産税評価証明書

遺言書による相続登記まとめ

・遺言書による相続登記は遺産分割協議書が省略できる
・通常の相続登記よりも必要書類が少なくて済む
・自筆の遺言書の場合は家庭裁判所で検認の手続が必要

このように、被相続人が遺言書を残されていたときは
相続登記はスムーズに行えますが、、、

自筆の遺言書については、作成するときに楽な分
相続人の時間や手間の負担で検認をしなければいけません。

自筆の遺言書が残っていた場合は、
必ず法務局に持ち込む前に検認を終わらせておきましょう。


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