商業登記SERVICE

あなたやあなたの会社は、次のような悩みや問題を抱えていませんか?

※なお、弊所で対応できない法人・事業体はございませんので「会社」とあるのは様々な法人に置き換えて頂いて結構です。

起業・法人成りの段階

  • 会社を設立したいが、どの法人や事業体がいいのか分からない
  • 退職して生きがいがなく、社会に貢献する事業がしたい
  • 会社設立にあたり、借金以外の資金調達がしたい

事業を開始し、展開・拡大する段階

  • 事業の状況にあわせて商号、本店、目的、役員などを変えたい
  • 昔からある会社だが、名目上の役員を見直したい
  • 会社の成長段階にあわせて定款を見直して経営に生かしたい
  • 借金以外の資金調達がしたい(資本金を増やしたい)

会社を引き継ぎ、また終わらせる段階

  • 会社の終わらせ方、引き継ぎ方が分からない
  • 会社を売却してしまいたい
  • 会社を解散して清算手続がしたい
  • 顧問税理士と協力して、合併・会社分割などをしてもらいたい

会社は起業や個人事業の法人化から始まり、事業を展開・拡大し、そしていつかは引き継ぎ、または終わらせる段階に至ります。会社にも個人と同じように一生があり、その都度様々な問題が発生し、手続や登記が必要となるものです。

会社を設立するときからみてみましょう。


会社を作るときはまず「株式会社」というイメージがありますが、本当にその形態が望ましいのでしょうか?
会社法を読めば、株式会社は原則として自分以外に出資してもらうことを前提にしていて、お金の出資割合で力関係が決まる会社形態であることが分かります。ひとりでお金を出してひとりで経営をするような場合や、出資割合に関わらずパートナーとして数人で会社をやりたい場合は合同会社(いわゆる日本版LLC)、あるいは有限責任事業組合(いわゆる日本版LLP)などが向いています。
また、税金対策などで資産管理会社に株式会社を採用するケースもありますが、あなたにとっては会社に入った資産が社員(構成員)と結びつかない一般社団法人が向いているかもしれません。
このように、本当はあなたの目的や、パートナーとの関係などに合わせて設立する会社を選択すべきですが、なんとなく株式会社を設立したり、設立コストで選択することがまかり通ってしまっています。

また、定款はどうでしょうか?平成18年度の会社法の改正により定款自治が拡大され、いくつかの決まりごとさえ守っていれば自分の会社の規律を自由に決められるようになりました。そして、約10年近くを経て、様々な研究や実務のおかげで定款を使って色々なことができることがわかっており、実際に活用されています。

例えば・・・

  • 出資者であっても発言権を与えない株式を発行して資金調達をしたり、従業員に株式を持たせてモチベーションを高めつつ、退職する際には強制的に会社が買い取れる株式を発行する、といった種類株式の活用
  • 定款前文に経営理念やミッションを書き、主な開示先である取引銀行や取引先と共有する
  • 将来のために社長が遺言書を残すことを定款で決めておく
  • リスク対策として社長事故の際に議決権が100倍になる株式(「属人的株式」と呼ばれます。)を発行して信頼できる人物に持たせておく

しかし、これも残念なことに、雛形に必要事項を当てはめただけの会社が乱立しています。会社が100社あれば、本来は定款も100通りあって良いはずです。あなたは雛形どおりの定款を備えたコピーのような会社を作りたいですか?それとも自分だけの会社を作りたいですか?

既に事業を開始している会社や、大昔から続いている会社も、今から変わることができます。昔は出資者の数も決まっていて、役員も一定数揃えないといけない、という法律になっていました。そのせいで、誰が株主か分からない状態になっていたり、また経営に関与しない取締役や、会計のことも全く分からない監査役など名目上の役員がいたりしませんか?
これも、定款を見直せば現状に合わせたスリムな体制にすることができますし、取締役会議事録といったようなあなたの会社では全く意味のない書面を作らなくて良くなるかもしれません。株式も早めに整理して一定の解決をしていないと、将来会社の引き継ぎなどの際に慌ててどうすればいいのか分からなくなってしまったり、他の会社に買ってもらえなかったり、合併や会社分割に支障をきたしたりなど、もっともっと大変なことになるかもしれません。

会社を終わらせるとき、単純な売却であれば株式の所有関係が分からなければ買う人はいないでしょう。また、解散と清算は法律で決まったとおりの手続で行う必要があります。合併や会社分割は関係者が多いばかりか、手続も複雑で作成する書類も大量で、スケジュール管理も大変です。

これらは間違った方法で行われれば、たとえちゃんと登記がされたとしても後にトラブルになるケースがあるということをご存知でしたか?

つまり、ここまで申し上げたことでお分かりのとおり、商業登記といっても「会社法」を知り、そして手続をそのとおりに行った上で、登記という行政手続を行う必要があるのです。決められた書面を出して、登記がされれば大丈夫!というのは大きな勘違いです。

では、どうすればいいのでしょうか?会社法と登記手続、どちらにも強い専門家はどこにいるのでしょうか?

あなたに当事務所の商業登記サービスを自信を持ってお勧めいたします!


弊所は「会社法に強い」司法書士事務所です。議事録を言われたとおりに作って、登記だけを行う、そんな事務所ではありません。
いえ、そういったご依頼内容でしたら、勿論そのようにすることもありますが、本来得意な分野ではありませんので、もっとスピードがあって格安の司法書士事務所がたくさんございます。会社設立などは0円でできてしまいます。
当事務所では「やったことがない」と他の事務所様に断られた案件や、種類株式の導入や、合併や会社分割など難度の高い手続であったり、「こんなことがしたい」「こんなことができないか」といったご要望にご提案をさせて頂く案件を得意としており、またしっかりとした手続を行いたいといった、真面目で意識の高い方ほどご満足頂いている傾向があると自負しております。

弊所のサービスを利用すれば、あなたの会社は次のような状態になります。

  • 雛形に当てはめられた会社ではない、あなただけの会社ができます!
    弊所の一番の特徴である徹底サポートにより「こんなことはできないか?」「こんなことが不安」というご要望に対して、定款を1条ずつ検討できます。
  • 新しい「生きがい」ができます。
    リタイア後の方は、これまで培ってこられた財産(資産だけでなく技術・知識・経験)を活用することによって、会社という器を通して生きがいを持つことで、第二、第三の人生が始まります。
  • 役員変更登記が遅れなくなります!
    登記手続は、原則として変更が生じてから2週間以内に登記を行う必要があります。弊所は、一度登記をさせて頂いた会社様に任期が到来する時期にご案内を差し上げております(無料)
  • 30年以上付き合える法務パートナーができます!
    弊所代表司法書士は33歳(平成27年5月末日現在)ですので、倒産や事故に遭わない限り、弊所がこれからあなたの会社と一緒に成長していくパートナーとなります。
  • 案件に合わせてその都度司法書士を変えたり、探す必要がなくなります!
    弊所の司法書士達は種類株式の導入事例や、上場企業様の合併・会社分割など多数の経験があり、また弊所で対応できない法人・登記手続はございません。実は、会社・法人に強い司法書士事務所はあまり多くありません。

料金

※詳しい正式な料金表はこちら

株式会社設立

報酬 110,000円(税込)

※別途、登録免許税などの実費が必要です。

合同会社設立

報酬 88,000円(税込)

※別途、登録免許税などの実費が必要です。

弊所は法律とその手続を通じてあなたの起業や、会社の事業活動を応援しております。弊所の知識や技術をお確かめ頂くため、ご相談は無料ですのでお電話またはご相談フォームからお問い合わせ下さい。
顧問税理士様と一緒に業務に取り組むことも可能ですので、お気軽にお申し付け下さい。

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