不動産登記SERVICE

不動産登記について、次のような悩みや問題を抱えていませんか?

個人または法人の方など

  • 何のために不動産の名義を変更しなければいけないのか分からない
  • 今度不動産を売買するが、自分で信頼できる司法書士を選びたい
  • 自分で手続するのと違いが分からない
  • 相続に備えて贈与して名義を変更したい
  • 家を建てたので自分の名義にしたい
  • 名義変更をしたいが、やり方や手続が分からない
  • 名義変更を放置している不動産があり、どうすればいいか分からない

不動産業者様、金融機関様など

  • 新しい中間省略登記について知りたい、取引を任せたい
  • 証券化不動産の登記手続について知りたい、取引を任せたい

不動産登記とは・・・

「司法書士なんて書類を作っているだけ」「別に誰がやっても結果は同じ」そう思っておられませんか?

権利部 ちょっと待って下さい!!これを読んで、もう一度ご検討下さい。あなたは不動産登記のことについて重大な事実を知らないかもしれません。
不動産登記制度は簡単なようで実は難しい手続です。書類さえ揃えば名義を変えることはできますが、きちんとした法律関係を前提として手続をしておかないと後にトラブルになることがあります。場合によっては、実体のない架空の手続だったとされて、再度書き換えなければいけなくなったりすることもあります。
言い換えれば、不動産登記とは「名義変更した」→「自分のものになった」ということではなく「自分のものになった」→「名義変更する」という手続です。絶対にこの順番で考える必要があります。決して逆ではありませんので、これだけは覚えておいてください。つまり、書類だけで名義を書き換えられるということは、案外怖いことなのです。「自分の名義になった」からといって「自分のものになった」とは限らないのですから。 この点は、登記を受け付けた法務局も提出された書類しか確認せず、形式が整っていれば名義を変更してしまいますから、何の責任も取ってくれません。
このようなことを、あなたはこれまでご存知でしたでしょうか?
では、誰が不動産について正しい権利関係を確認し、間違いなく「あなたのものになった」と太鼓判を押し、手続をしてくれるのでしょうか?
不動産の権利の状態

実際にはもっと複雑です。例えば、不動産の売買では大きなお金が動きます。関係者も、契約の当事者だけでなく、不動産業者、金融機関など多数になります。購入される方は銀行に借入れをして抵当権(担保)を設定する場合もありますし、売却される方に住宅ローンなどが残っていれば、残債務を返済して抵当権(担保)を抹消しないといけません。税金を滞納されていて、取引の当日まで役所の差押えがあることもあります。

書類のやりとりと登記手続関係 こんなとき、借り入れまでして大金を払って自分のものになったのに、自分の名義にならなかったり、売却された方の銀行の抵当権や役所の差押えが残っていればどうでしょうか?多分涙も出ないのではないでしょうか。

「登記簿に書かれている売主の住所変更ができていないだけで、あなたの名義にすることは絶対にできません」

驚かれませんか?全く馬鹿みたいな話ですが、これも手続の上で決まっていることなのです。こんな馬鹿みたいなことであっても、誰かが必死で、本気で、確認しなければいけません。こんなことであなたはお金を受け取れないばかりか、買主に対して登記ができなかった責任を負わなければなりません。
取引の場面で、一体誰が責任を持って、このような問題が法律的に解決することを確認し、売却された方の担保や差押えがなくなった状態であなたの名義になることを保証し、お金を払っても良いという指示を出してくれるのでしょうか?
また、税金の問題もあります。税務面について何も検討せず、名義変更の登記をしてしまうと、予想しない税金が課税されて支払いに困ってしまうこともあります。例えば以下のようなものです。

必ず課税される税金

  • 登録免許税

課税されるかもしれない税金

  • 不動産取得税
  • 譲渡所得税
  • 贈与税
  • 印紙税

これらについての全てを、あなたが責任をもって対処できるでしょうか?本当に誰に手続を任せても同じでしょうか?

ご安心下さい!! 弊所があなたの不動産とその権利を徹底的に護ります!!

付保証明書 私たちは今申し上げたような問題に対応し、解決するための司法書士という国家資格者であり、不動産に関する法律と登記の専門家です。また、最大2億円が支払われる損害賠償責任保険に加入しております。こんなものを一生使うつもりはありませんが、これは「そのような責任を負う覚悟がある」プロフェッショナルとしての最低限のマナーです。
これまでのお話でお分かりのように「登記手続」とは単なる書類作成と行政手続のことではありません。①不動産の事前確認、当事者の本人確認、契約内容の確認、して法律上の効果の確認(「あなたのものになった!」という確認です。)を行ったうえで、②法律で決められた方式に従って証明書や書類を整え、管轄法務局へ申請を行う一連の作業のことです。
当事務所は、例えば次のようなことについて②の登記手続が分からないという方は当然のことながら、何の不安なく手続をするため①②ともにプロフェッショナルに任せたいという方にご満足頂けます!

  • 不動産の売買
  • ご融資の際の担保設定
  • 贈与・財産分与など、その他のあらゆる登記手続

また、当事務所では登記を活用した問題解決もご提案しております。

例えば・・・

「新・中間省略登記」による不動産流通税の削減

「新・中間省略登記」による不動産流通税の削減

登記を活用した債権保全

登記を活用した債権保全

民事信託(家族信託)を活用した不動産管理システム

民事信託(家族信託)を活用した不動産管理システム

つまり、あなたは当事務所の不動産登記サービスを利用することで、以下のものを手に入れることができます。

  • お仕事やご家庭など自分の大切な時間に集中できます。面倒な調査、手続、役所回りは弊所にお任せ頂けます。
  • あなたの不動産取引の安全が保証され、何のご心配もなくお金を払ったり、受け取ることができます。たとえば、弊所が不動産取引にあたり作成している独自の調書で確認する事項は最大でなんと200項目を準備しています。これらの確認をすることで、お客様の取引の安全を確保しています。
  • 不動産、法律や税金の勉強は一切不要です。 司法書士資格取得の勉強時間は約3,000時間と言われております。私たちはそれ程の時間をかけた上で、毎日登記のことを考え、経験を積んでいるおかげで、どのような事案の登記でも対応できる能力を身に着けております。
    また、加えて弊所代表はファイナンシャルプランナーの資格も所持し、さらに不動産や税務の知識を蓄え続けております。税金の具体的な部分は、信頼できる税理士と協力して処理を行っています。
  • 証拠書類が弊所に保管されますので、後日の万が一のトラブルに対応できます。

    証拠書類 私たちは職責に基づいて当事者の本人確認、不動産の確認、契約内容とその実行の確認を行ったうえで記録に残して保存しております。
    あなたの名義にならないことはありませんし、架空の登記だとは誰にも言わせません!

料金

弊所では上記のような不動産に対する責任から、原則として不動産価格や債権額・極度額(借入金額)の金額に応じた報酬を頂いております。お客様の何千万から何億円の不動産やその権利、そしてその取引について数万円~数十万円で取引や手続についての安全を保証しているというイメージです。

詳しい料金表はこちら

不動産は日本人にとって一番大切な資産のひとつであるといわれています。
皆さまの権利を守り、また間違いのない不動産取引の安全をお届けすることが弊所の使命です。
不動産に関してお困りのことがございましたら、ぜひお気軽に無料相談をご利用下さい。

不動産業者様、金融機関様へのお知らせ

※大変申し訳ございませんが、現在スタッフ数不足のため、
不動産の売買取引に関する不動産登記の受託を制限しております。

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