よく頂くご質問FAQ

相談にはどのようなものが必要ですか?

不動産の全部事項証明書(登記簿)、登記済証(権利証)、固定資産税の納税通知書、契約書(作成されていれば)、その他不動産に関係する書類と本人確認書類、お認印です。
ご用意できなければ、弊所にてインターネットで謄本、地図、各種図面を取得して確認することも可能です。
また、関係者の方がいらっしゃいましたら、一緒に来て頂くとご相談がスムーズに進みます。

自分でも手続できると聞きました。自分でやるのと、依頼するのではどう違いますか?

司法書士に不動産登記を依頼する目的は大きく分けて2つあると弊所では考えております。

  • 法律や手続が分からず勉強する時間がない、また役所へ行く時間がない、などお客様の手間を省くためにご依頼されるケース
  • 第三者に入ってもらい、お互いが安全に取引や手続を行うためにご依頼されるケース

司法書士は単に書類作成を代わりにするだけだと思われている方もいらっしゃいますが、司法書士は当事者の本人確認、意思確認、契約内容の確認とその履行の確認などを行い、法律上間違いなく権利が移転したり、発生したことを確認したうえで手続を行っております。不動産は金額が大きく大切な財産ですので、例えばお金を払ったのに自分のものにならなかった、担保や差押えが残ったままだった、というようなトラブルが決してないように責任を持って仕事をしております。また、仮にトラブルが起こった場合でも、後日登記が間違っていたと言われないために、法令等に基づいて上記の確認を行った証拠書類を保管しております。したがって、財産や取引の安全を確保するためにご利用頂けます。
不動産登記とひとことでいっても、手続が必要となるシーンは様々です。お客様の状況に応じて使い分けて下さい。ご心配であれば、一度ご相談にお越しください。

どのような費用がかかりますか?

弊所がお預かりする費用といたしましては報酬以外に、不動産調査費用、登録免許税、謄本の取得費用などの登記手続関係で必要な実費をお預かりいたします。詳しくはこちらをご覧下さい。
別途、ご依頼の内容により、贈与税、不動産取得税、譲渡所得税が課税されたり、益金算入により法人税の増加など税金の面で影響が出る可能性がございます。突然課税されることのないよう、概要は弊所からご案内しておりますのでご安心下さい。
税金の面は、お客様の懇意にされている税理士の先生と協力したり、弊所から信頼できる税理士をご案内することも可能です。お気軽にお申出下さい。

権利証(登記済証、登記識別情報通知)をなくしてしまいました。手続できますか?

はい。可能でございます。いわゆる権利証は、法務局が簡易に登記の名義になっている方の本人確認を行うための書類です。実際にその書類に権利が入っているわけではございません。もちろん重要な書類ではございますが、なくしてしまったからといって手続ができなくなるわけではございません。手続の際に別の方法で法務局が本人確認ができれば良いことになっております。
具体的には

  • 法務局が行う「事前通知」という制度
  • 司法書士や公証人が作成する「本人確認情報」という制度

を使って手続を行います。通常、お金のやりとりが発生する手続については安全のため2.を利用することになると思いますが、その他の場合では1.でも対応が可能な場合もありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

ご相談にあたり、ここで回答されていない質問があり、事前に確認したいのですが・・・

大変失礼いたしました。私たちは皆さまのお声をなるべく反映してより良いサイトにしたいと思っております。私たちがまだ認識していないお客様が事前に気になるご質問を頂きましたらこちらに追加いたします。どうぞご遠慮なさらず、お電話またはメールフォームにてお問い合わせください。

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