3か月以上経っている方もご相談OK
司法書士のサポートを受けながら安全に相続放棄ができる
あなたの希望に合わせた選べるプランがあります
もしあなたがこのような問題で悩んでいるなら、
きっと相続放棄は有効な解決方法のひとつになるはずです
でも、相続放棄は1回きりの手続です。
失敗が許されず、一度申立てをするともう後戻りすることができません。
書類の作り方など手続自体は一見簡単そうに見えても「このまま相続放棄を進めて問題がないか?」を考えるときには正確な情報と専門知識が必要になります。
手続前に知っておきたい相続放棄を行う上で後日トラブルになりかねないデメリット、そして注意すべきポイントをお伝えします。
司法書士になってもう10年以上になります。これまで私は多くのお客様からのご相談を通じて、お客様やそのご家族の人生に関わらせて頂いています。その中で「お金や財産に関する悩み」「人間関係の悩み」はどんなケースにも登場する大きな悩みであることに気づきました。
相続ではこれまで隠れていた、もしくは見て見ないふりをしていた、または解決できてなかったこの大きな2つの悩みが、今すぐ解決しなければならない問題として表面化することが多いといえます。
さて、相続放棄は、相続を放棄するという選択をすることで、相続人であることを前提とするこの「お金や財産に関する悩み」「人間関係の悩み」そしてトラブルから離脱する手続といえるでしょう。
とはいえ、相続放棄はある方にプラスになる場合もあれば、また別の方にとってはマイナスになることもあります。相続放棄は多くのメリットとともに、判断が難しい注意点、そしてその後に大きな影響を与えるデメリットもあります。
相続を放棄するかどうかはあなたの人生にとって大きな選択のひとつになります。正しい情報やアドバイスをもとに(インターネットには正しい情報と誤った情報が混在しています)、お客様に後悔しない選択をして欲しい。私はそう思っています。
相続放棄のメリットを最大限受けつつも、新たな悩みやトラブルを抱えないようデメリットを処理するアドバイス。もしくはお客様にとってもっと良い方法が見つかった場合には別の道もご提示できるように。
相続に関する専門的なアドバイスと手続のサポートを通じ「苦しみや悩みを抱える方の人生を改善したい」という想いと情熱を持って私はこの相続放棄のサポートを提供しています。
相続放棄をして得られるメリット
故人の残した借金を引き継ぐ必要がなくなります
相続放棄をすることで、どれほど多くの借金であってもあなたが返済する必要はなくなります。また、その後は銀行、カード会社、サラ金の担当者など「ちょっと嫌だな」と思う人と連絡を取ったり、督促を怖がる必要もなくなります。もし後日故人の新しい借金が見つかっても同じです。日常の安心と安全が手に入ることでしょう。
相続全般の心身やお金の負担から開放されます
色々と面倒な相続手続、そして固定資産税などの財産の管理にかかる費用など、プラスの財産であっても負担はつきものです。他の相続人と財産の話をすることがストレスになることもあるでしょう。
相続放棄により借金はもちろん、遠方の土地、少額の預金、賃貸マンションに残された遺品。相続人の手間や費用だけがかかってしまうようなもらって嬉しくない財産を引き継がなくてもよくなります。これらの相続手続も不要です。
家族・親族との財産の話し合いには今後ノータッチでOK
相続放棄には誰の許可もいりません。そして、相続放棄の後は協議書にサインや印鑑を押す必要もありません。ただでさえ話すのが難しい財産の話。加えてこれが仲の悪い親族、疎遠の相続人ならたまりません。もうこのような親族間の面倒事には関わらなくて大丈夫です。
あなたの貴重な時間やお金を、もっと他の大切なことに使えます
相続するのと比べて少しの時間と費用で相続人との面倒事や相続手続の負担を避けることができます。こうしてできた時間をもっと大切なことに使うことができます。
このように、相続放棄をすることであなたは自分の選択で故人が残した相続のマイナス面を引き継がないことができるのです。将来奥さん(旦那さん)やお子さんなど大切なご家族に借金や面倒事を引き継ぐこともありません。
故人がたくさんの借金や面倒事など、財産よりも多くの負債や心身への負担を残して亡くなられた場合には、これらのメリットを受けるために最初に検討する手続になるはずです。
でも、このことだけに注目してすぐに手続をしてしまわないでください。
先程も申し上げたとおり、相続放棄には決して見落とすことができないデメリットや注意点があるからです。
そして、これは相続放棄をするときではなく、その後に具体的な問題となって現れることになります。
あまり知られていない相続放棄の3つのデメリット
1.相続放棄で次の順位の相続人に負担が移ってしまう
相続放棄はひとりでもできますが、相続人全員が相談した上で一緒に放棄することもできます。むしろ、どちらかといえば実務上は後者の方が多いと思います。
さて、ここで相続人の全員が相続放棄してしまうとどうなるのでしょうか?
よく知られているように、相続人には法律で決められた順位があります。
相続放棄をすることで優先順位の高い相続人がいなくなった場合、子から親、親から兄弟姉妹、という具合にあなたのご家族や親族に相続人の立場が移っていくことになります。
もちろん、次の順位の方も同じように相続放棄することはできますが、あなたが相続放棄をすることによって本来関係のなかったご家族や親族に連絡しなければいけなかったり、相続放棄の手続の手間や費用の負担を強いることにもなりかねません。
2.相続放棄をしても、相続財産の「管理責任」は残る
相続放棄をした後の預金通帳、自宅や家財道具などを具体的にどうすればよいのか疑問に思われる方もいると思います。法律では次のように規定しています。
民法第940条
相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
つまり、預金通帳や金銭的価値のある財産を手元に持っていれば、それを次の順位の相続人に引き渡さなければいけません。相続放棄が終わったからといって、勝手に処分することは許されていません。
遠方に空き家などの不動産などがあれば、倒壊や火事で近隣の方に迷惑がかかってしまったとき、その管理責任を問われる可能性もあります。
これは相続人としての責任ではなく、財産の管理者の立場としての責任なので、たとえ相続放棄をしても正当な権限のある管理人に管理してもらうまでこの責任からは逃れられません。
この点は家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらう、という解決方法がきちんと用意されています。
ただし、この手続は家庭裁判所への予納金などが必要になり一般に費用がそれなりに高額になります。相続放棄は手続費用が安いイメージを持たれている方が多いと思いますが、場合によっては相続放棄をしたは良いものの、後日思いがけない費用と手間がかかってしまうかもしれません。
3.家庭裁判所に相続放棄が受け付けられても100%安全ではない
相続放棄は、書面で行う手続であり家庭裁判所は具体的な審査をしません。
家庭裁判所から呼び出されることもありませんし、あなたが本当のことを言っているかどうかを調査することもありません。あくまで提出された資料に基づく形式的な判断です。
そのため、相続放棄が受理されたことと相続放棄が本当に有効かどうかは別の問題です。
あまり知られていませんが、本当に相続放棄が有効かどうかは裁判になったときにはじめて判断されることになっています。つまり、債権者は相続放棄の後も相続人に対して裁判を起こすことができるだけでなく、残念ながら後日裁判所が相続放棄が無効と判断することもあるのです。
あなたにとっても家庭裁判所に相続放棄が受理されるのがゴールではなく、最終的にトラブルを避けられるかどうかが一番大切なはずです。
そのために相続放棄が有効であるために法律が要求しているポイントを(書面上だけでなく)実際にクリアしているかどうかその人ごとに具体的に確認することは必須です。
あらかじめこれらをお伝えする理由
お分かりでしょうか?これらを知らずに、また全く考えることなく相続放棄をしてしまうと、後日余計な人間関係や費用負担のトラブル、想像もしていなかったリスクを抱えてしまうかもしれません。
事前に情報を集めた上できちんと検討さえすれば、相続放棄の後にあなたに起こり得る影響をほぼ明らかにすることができます。そして、それが分かればこれらのデメリットをうまく避けることもできます。
何度も言いますが相続放棄は一度きりの手続です。すでにお伝えしたとおり、相続を放棄するとあなただけでなくご家族や親族にも大きな影響があります。
後悔しないように、そして失敗しないように、何よりもこれからのあなたの人生が豊かになるように、私たち新風リーガルサービスがあなたの相続放棄をサポートいたします。
新風リーガルサービスの相続放棄サポート
相続放棄の「やり方」だけではなく、あなたの抱える悩みの「解決方法」が見つかります
司法書士+AFP(ファイナンシャル・プランナー)の2つの国家資格を持つ代表者がアドバイス。司法書士は法律の専門資格。AFPはお金や資産に関する総合的な専門資格です。法律だけでなくお金や税金のことも含めた相続のたくさんの視点から、あなたの相続放棄をサポートします。相続放棄の判断に十分足りる情報やアドバイスが手に入ります。
着手金、追加料金はありません。クレジットカードもお使い頂けます
相続放棄というお悩みの性格上、着手金は頂いておりません。お見積以外の追加料金もありません。お支払は現金やお振込でのお支払のほかクレジットカードもご利用頂けます。期間が迫っていてすぐにお金を用意できなくても相続放棄をすることができます。
四条烏丸徒歩3分の京都市内抜群のアクセス
土日祝夜間も対応しています(要予約)。事務所はオフィス街のテナントビルの中にあります。たくさんのテナントの中のひとつなので、ご相談の際にご近所の方やご親戚に見つかることもありません。お仕事帰りやお買い物のついででもお立ち寄り頂けます。大切な時間を使ってわざわざ遠くの事務所まで行く必要はありません。
秘密は厳守です。そして同じ時間帯にご相談は1組だけ
小規模の事務所ですので、たくさんの方のご相談を一度に聞くことができません。その分他のお客様と鉢合わせになることがありません。落ち着いてお話いただけます。また、ご相談でお聞きした個人情報をはじめとする重要な情報は私たちのプライバシーポリシーに基づき厳正に管理いたします。ご相談の内容が第三者(たとえご家族でも)に漏れることは決してありません。
事例が豊富なので、柔軟な解決方法が手に入ります
このコンサルティングの時間は無制限です。Q&Aにも制限はありません。 「相続放棄の判断」は流れ作業でできることではありません。途中でお話を打ち切るようなことはございません。
落ち着いて話して頂けます。
2014年の開業以来、1人で400件以上の相談に応じてきました。全てのご相談につき10年以上のキャリアを積んだ30代の代表司法書士が対応いたします。
たくさんのプランをご用意。費用や手間を見比べてご希望のプランを選択できます
おひとりおひとり状況も違えば求めておられるサービスは違います。どのような方でも専門家を利用するメリットを受けられるようたくさんのプランをご用意しています。きっとあなたにピッタリのプランが見つかるはずです。
解決事例紹介(相続放棄の選択と、3ヶ月以上経過した相続放棄手続 お客様インタビュー 精華町 M.Mさん(30代・会社員)
Mさんは、自分がおばあさんの相続人であることを突然知らされました。 しかし、Mさんには相続人の中に関わりたくないご親族がいること、 またお子さんがいることから「もし知らない借金があって、引き継いでしまったらどうしよう」 という不安を抱えておられました。 他社で相談し、相続手続を進められていましたがうまく解決せず、最後に私たちのもとに相談に来られました。 故人が亡くなられてから既に3年が経過していましたが、私たちのコンサルティングの結果、 Mさんにはもうひとつの選択肢として相続放棄を提示し、Mさんもそれを希望されました。 家庭裁判所にこれまでの経緯と事情を証拠とともに説明し、相続放棄の申立をしたところ、無事受理されました。
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※なお、全てのサポートプランにつき、下記の手数料のほか証明書発行手数料、収入印紙代、郵便代、裁判所予納金などの実費について支出する実額を頂戴いたします。
2023年11月13日更新
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ご相談
サービス名 | 報酬 | 登録免許税 裁判所・公証人手数料・印紙代 |
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ご相談 (面談・オンライン) ※初回のみ |
5,500円 / 60分※手続をご依頼頂いた場合は、その料金に充当いたします | |
サポート内容
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ご相談 (面談・オンライン) ※2回目以降 |
5,500円 / 30分 | |
サポート内容
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相続放棄関係
サービス名 | 報酬 | 登録免許税 裁判所・公証人手数料・印紙代 |
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相続放棄申述サポート |
※同順位の相続人様については、2人目から-11,000円 |
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サポート内容
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相続放棄申述サポート (3か月以上経過) |
※同順位の相続人様については、2人目から-11,000円 |
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サポート内容
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債権者への連絡書面作成、送付代行サポート | 債権者1名につき 5,500円 | |
サポート内容
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熟慮期間の伸長の申立サポート |
※同順位の相続人様については、2人目から半額 |
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サポート内容
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相続財産管理人選任申立サポート | 110,000円~※事案に応じてお見積りいたします。 |
事案により別途裁判所へ予納金を納める必要があります。 |
サポート内容
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相続の限定承認申述サポート | 220,000円~※事案に応じてお見積りいたします。 |
財産に不動産がある場合は事案により鑑定費用や競売費用がかかります。 |
サポート内容
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相続放棄をきっかけにした後日のトラブルを防ぐアドバイスもいたします。
相続放棄は1回限りの失敗が許されない手続です。
後で不都合が生じて「やっぱりやめた」ということはできません。
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