遺言書が見つかったときの注意点は?



遺言書が見つかったときの注意点は?写真

被相続人(故人)が遺言書を残されていた場合は、
相続財産の分け方について相続人の話し合いに優先します。

遺言書に書かれている財産については
遺産分割協議をする必要はなく、
遺言書を使って相続手続を進めることになります。

遺産分割協議をする場合と比べて、
遺言書があれば名義変更などの相続手続が
素早く、スムーズに進められることも多いです。

このように、
遺言書は相続人同士の話し合いを避けるだけでなく
相続手続も簡単に行うことができる便利なツールです。

しかし、遺言書が見つかった場合は
相続人の方でいくつか注意するポイントがあります。

遺言書を発見した場合の3つの注意点

1.公正証書の遺言書以外は家庭裁判所で検認手続が必要

自筆の遺言書や秘密証書遺言など
公正証書以外の遺言書については、
家庭裁判所で「検認」という手続を経由しないと、
不動産の名義変更、銀行預金の手続など
実際の相続手続に使うことができません。

検認とは、
後日のトラブルを防ぐため
相続人立会のもと遺言書の状態を
家庭裁判所の記録に残しておく手続です。

公正証書以外の遺言書は改ざんがしやすいため、
法律でまずこのような手続をしないといけないことになっています。

したがって、
自筆の遺言書または秘密証書遺言が見つかった場合は
財産の名義変更などの手続に先行して、
この検認の手続を進めることになります。

なお、遺言書に封がしてある場合は
法律上は検認の手続のときまで
開封してはいけないことになっています。

もし封がされていれば、検認のときまで
そのままの状態で保管しておいてください。


2.遺言執行者がいる場合は、遺言執行者が相続手続をする

遺言書の内容を実現する人を遺言執行者といい、
遺言書で選任できることになっています。

もし遺言書の中で遺言執行者が決められている場合は、
相続人が勝手に相続手続を進めてしまうと、
後日トラブルになるおそれもありますので
選ばれた遺言執行者に任せるようにしましょう。

遺言執行者には司法書士・弁護士・行政書士などの
専門家がなることもありますし、
ご家族の中から選ばれていることもあります。

遺言執行者は遺言書に書かれていることを
実行する権限を持つと同時に、
財産の目録を作って相続人に知らせるなど、
いくつか法律で決められた義務もあります。

ご家族が執行者になっている場合は
この点にも注意してください。

遺言執行者が選ばれていなければ、
財産を取得する相続人がそれぞれ相続の手続をすればOKです。


3.遺言書が複数見つかった場合は、新しい遺言書が優先

遺言書はお元気なうちであれば、
何度でも書き直すことができます。

複数の遺言書を書かれていた場合は、
自筆の遺言書であれ、公正証書の遺言書であれ
形式を問わず日付が新しいものが「優先」されます

「優先」というのは、新しく遺言書を書かれたからといって
前の遺言書が必ず無効になるわけではなく、
新しい遺言書と矛盾しない部分はそのまま有効です。
矛盾している部分だけが撤回したと取り扱われます。

ですから、古い遺言書の方も捨てずに
相続手続が終わるまでは持っておく必要があります。


まとめ

遺言書があるときは、
この3つを気をつけていれば
相続手続はとてもシンプルに、
迷わず進めていくことができるでしょう。

あとは書いてあることにしたがって
名義変更の手続を行うだけです。

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