被相続人の借金を調べる方法



被相続人の借金を調べる方法写真

単純承認、相続放棄、限定承認

相続にはこの3つの選択肢があり、
それぞれの手続にはメリット・デメリットがあります。

相続人は、どの手続を行うかを
故人(被相続人)が亡くなられてから3か月以内
に選ばないといけません。

相続の選択は後戻りできません

これら相続の選択を失敗しないためには、
相続に関する正確な情報収集を行うことが肝心です。


相続の選択をする前に行うべき作業は、次のとおりです。

・相続人の確定(戸籍謄本を集める)
・遺言書の調査
・相続財産の調査
・借金や負債の調査

今日は、借金や負債の調査
について解説いたします。

被相続人の借金を発見する4つの方法

自宅に送られてくる郵便は貴重な資料

相続財産を調べるのと同じように、
郵便はとても貴重な資料になります。

クレジットカードの明細、
サラ金からの督促などは、
ご自宅に郵便が届きますので
しばらくの間は定期的にチェックするようにしましょう。


預金通帳も記帳して確認

借金や負債の中には銀行口座から
引き落としになっているものもあります。

直近数ヶ月から1年くらいの取引を
預金通帳でチェックしておきましょう。

預金通帳がなければ
相続人から取引履歴を請求することもできます。

この方法では、次の信用情報の照会でも発見できない
個人間の借金が見つかることがあります。

意外と重要な作業ですので
忘れずに行うようにしてください。


クレジットカードやカードローンについては信用情報機関に照会

クレジットカードやカードローン、また商品のローンなどについては
その利用状況が次の3つの信用情報機関に登録されています。

・日本信用情報機構(JICC)
・CIC
・全国銀行個人信用情報センター

相続人であれば、被相続人の信用情報の照会ができ、
取引の状態がリストで確認できるようになっています。

これらの団体には

銀行などの金融機関、
クレジットカード会社、
サラ金、ローン会社

が所属しているので

これらの会社に借金などの負債があれば
全て見つかります。

一見借金がないように見えても、
念のため確認しておくと確実で安心です。

なお、照会に必要な書類は、次のようなものです。
※ 請求先で若干異なります。

・開示請求書(ダウンロード可)
・戸籍謄本(被相続人・相続人)
・本人確認書類(運転免許証等)
・手数料 1,000円

郵送で請求もできます。


個人からの借金・保証人が一番発見が難しい

上記の信用情報で発見できない負債が、
知人や友人などからの個人的な借金であったり、
保証人になっておられた借金です。

また、保証人には賃貸借契約の保証人などもあります。

保証人の場合は、
保証している方の返済が遅れるなど
何かトラブルが起こらない限り請求されることがありません。

そのため相続手続が終わってから
後日請求されてトラブルになることがあります。

契約書の控えなどが残っていないか
ご自宅などを注意して探してください。


まとめ

相続が開始したら、
どのような選択をするにしろ、
まずは相続に関する正確な情報を集めるのが
選択を失敗しないコツです。

借金などの負債の有無や金額は、
特に相続放棄、限定承認を判断を左右する
大変重要な情報になります。

「まあ、大丈夫だろう」と思わずに
今回ご紹介したことについては
なるべくやっておくようにしましょう。

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